日本国民は法律にのみ裁かれるのです



阿部首相は裸の王様です
法の下での統治を嘲笑う検察官



検察に強要された金●●の供述は可愛そうです



ジ●(金●●)の供述です。
面白いですよ。
ジ●(金●●)に、被告に雇用の意志がなかったこと、
ジ●(金●●)が受けとった謝礼の一部を被告に渡したことを検察が立証しようとしているのです。
ジ●(金●●)も検察から指図されたように証言しようとするのでしどろもどろで矛盾します。
本来は、入管法違反(資格外の不法就労)違反の幇助とは何ら関係の無いことです。
ジ●(金●●)がかわいそうになります。

面白いのは金の流れです。
若い弁護士は中国人の生活習慣がわかっていません。
検察、裁判官は日本人とは違う生活習慣なんですね。
姓だけで生活しているんですね。
そんなに偉いはずがありません。
恣意的に結びつけようと策略するから銀行振込の習慣を忘れてしまい
自分の罠にハマるのです。

ジ●(金●●)は不法就労より謝礼を現金で受け取っています、
そして被告へは銀行振込だと言うのです。
中国人なら誰でも言います。
現金で貰って現金で渡すとね!。
銀行振込で分前を渡す、そんなクレイジーなー。

それとですね、仮に振込するとしてもですよ。
個人ですから必ず姓名を書きます。
「金」だけでは振込しません。
中国人は、いつでも姓名です。

銀行振込するのですから、日本人でも姓名で振込します。
司法関係者は姓だけで振込する習慣なんですね。
やっぱり偉いんだ。
日本の法務省は、多分、同一姓の職員は採用しないんですよ。

関心しました。
でも中国人なら、たとえ偉い「習近平」さんでも
個人で振込するにも「習」だけでは振込しません。
やっぱり、日本の法廷は、馬鹿にするくらい茶番ですよね。


ですから、これはヤラセで嘘です。
こんな茶番が日本の法廷では行われるんです。
日本の法廷は、必ず白でも黒にするのです。


気を付けなければならないのは、日本の警察官、検察官、裁判官が
「姓名」で振込をしてきた時は、誰かがマネーロンダリングで振り込んだのです。
彼等は、必ず「姓」のみで振り込むということを肝に命じておいてください。
日本人でも特殊な部類の人間なんです。
そうしないと、犯罪人にさせられますよ。

そういうことを意識しながら読んで下さい。


2)ジ●(金●●)の供述について
  1) 原判決が、ジン(金軍学)の公判供述を信用できるとする根拠は、以下のとおりである。
①ジン(金軍学)が自らを含む中国人が被告人から偽の雇用契約書を作成してもらい、
在留資格の変更を受けて在留期間を更新したことについて、「極めて具体的かつ詳細に語って」いること、
②●(金●●の供述内容が「全体に前提事実とよく整合して、
これを無理なく説明できる内容である」こと、、
③ ●(金●●の供述内容は、各正犯者の供述とも符合していること、
④ ●(金●●の供述内容は、森●●●の供述調書と符合すること、
⑤ ●(金●●は自らが「被告人より多い報酬を正犯者から取っていたなどと
自らの悪質さを隠すことなく正直に語っており、
被告人に責任を転嫁することで自己の刑責を軽減しようとする姿勢はみられない」こと、である。
しかし、以上の各事由のみでは●(金●●の公判供述の信用性を認めるに足りる事情にはならない。 


 そもそも、原判決には、共犯者の供述には引っ張り込みの危険が存在するという視点が完全に欠如している。
現に、原判決自体被告人を引っ張り込んだジ●(金●●)に対し、
当事件の幇助の他に、
自らの資格外の不法就労(技術ビザで飲食店で働くこと及び技術ビザで飲食店を経営)が2件あるにも関わらず、
被告人より軽い判決を言い渡しているところ、
かかる判断をするにはあまりにジ●(金●●)の公判供述の信用性の認定が稚拙である。
 又、自らが使うために中国人を募集していたこと、中華料理店の買収資金をどこから調達したのか、
その中華料理店をアジトに就労ビザのブローカー業をやっていたことなど重要な点は隠して供述していない。
かかる点のみからも、原判決に事実誤認があることは明らかである。以下、詳述する。

2)①について
 ジ●(金●●)が後に自白した自らを含む中国人が、
被告人から偽の雇用契約書を作成してもらい、
在留資格の変更を受けて在留期間を更新したことについて、
「極めて具体的かつ詳細に語って」いることについて

 ジ●(金●●)が自らを含む中国人が被告人の手助けにより在留資格の変更や在留期間の更新したことについて、
極めて具体的かつ詳細に語ることができることは、被告人が知らない、
彼自分自身また彼と正犯の間の約束であるので当然のことである。
  被告人も、被告人が渡した雇用契約書などを用いて、ジ●(金●●)を経由し、
本件各中国人が在留資格の変更を行ったことについては全く争っていない。

 次に、「偽の雇用契約書等を作成してもらった」という点について、
ジ●(金●●)の供述内容は、要するにレ●●社で実際に仕事をすることはない、
ビザだけ取ってあげるという話になっていた、というものであり、
「極めて具体的かつ詳細」と言えるのは、レ●●社の依頼とは違う、
ジ●(金●●)の思い(自作自演)で募集したことで、評価できるような内容ではない。

 そもそも、被告人の依頼とは違い、ジ●(金●●)のシナリオは、
ジ●(金●●)自体が偽の雇用契約書という位置づけで、
各中国人らと契約(約束)を結んでいるのであるから、
偽の契約書についても詳細に供述できることは当然のことである。

しかし、公判でジ●(金●●)は被告人が雇用する意思があったことを認めている
 ジ●(金●●)は、検察官からの「実際に会社で雇えるよと、
そういう話はありましたか。」という質問に対し、
「いや、そういう意味じゃないです。
全部、嘘ですよね。実際働かせるんじゃなくて、ビザだけ取ってあげるよと、
そういう感じでしたね。」と供述し、
 検察官からの「うちでちゃんと働いてくれるなら取ってあげるよと、そういうことなんですか。」という質問に対し、
「いや、そういうことじゃないんですよね。」「うちでは働けないと言ったんですよね。」と供述している。

 その後、「取りあえず、自分のところでは働けないって、僕は最初からそう頼まれたんですよ、
そういった人を紹介してくれって。」と供述している。

 これらの供述は、被告人がレ●●社で
中国人を実際に雇用する予定が一切なかった旨の内容となっている。

 一方、ジ●(金●●)は、乙8号証において「使える人なら実際使うし」と供述しているところ、
その点についての弁護人からの矛盾しないかという問いに対し

「そうですね、使える人なら使うって、そういう話もしたこともあるんですよ。
あるはあるんです。」「使える人に関しては、
長●さん自身が使いたいと思っているということです。」
と検察官の主尋問に対する供述を明確に訂正している。

 この部分についてはジ●(金●●)の供述通り、
被告人は各正犯者らを雇用する意思があったことを証明しているものである。

 ジ●(金●●)の入社の経緯から考えると、「うちでは働けないと言ったんですよね。」というのは、
新卒者の募集時、彼自身が独立して、卒業したら、
彼らを使って派遣ビジネスをしたい。
だから、正犯には「うちでは働けない、ビザだけ取ってあげる」と言ったことは容易に考えられる。
それが証拠に、彼は、雇用者についてジ●(金●●)自身と被告人を区別し
「長●さん自身が使いたい」と供述したり、採用取消後、被告人に、
彼らを自分が使って良いですかと承認を求めたり、被告人に怒られてまで、
彼らの給与支払仮装の振込を管理していたことでも証明される。

 ジ●(金●●)は肝心の被告人の認識の点に関しては通り一遍の供述をしているのみであり、
何ら具体的な供述はしていない。
以上から、①の点は ジ●(金●●)の公判供述と矛盾するもので、
信用できるとする根拠の次元が異なる。

 被告人に雇用の意思があったとするジ●(金●●)の供述は、重要である。
ジ●(金●●)の供述に勝るものはない。裁判官も(金軍学)の公判供述は信用できるとしている。

②について
 次に、原判決が指摘する、ジ●(金●●)の供述内容が「全体に前提事実とよく整合して、
これを無理なく説明できる内容である」という点について指摘する。

 前述の通り、本件で争いがあるのは被告人の故意の有無に限定されており、
被告人が各正犯者について在留資格の変更許可申請の手続のために雇用契約書を作成したこと、
ジ●(金●●)が各正犯者に接触し、説明を行ったこと等、ほとんどの事実関係については争いがない。

 そして、原判決が前提事実としている事実関係についても被告人も争うところではない。
そのため、ジ●(金●●)の供述内容が前提事実である事実関係に整合するのは、前記したように、
ジ●(金●●)の自作自演であるので当然である。

 そうであるとすれば、ジ●(金●●)の供述が前提事実と合致しているという点は、
ジ●(金●●)の公判供述が信用できる根拠にはなりえない。
 このように、当然の事情をジ●(金●●)供述の信用性を肯定する
根拠とせざるを得ない点に原判決の認定の苦しさが現れている。

③について
 次に、ジ●(金●●)の供述内容が各正犯者の供述とも符合していることについて検討するに、

②と同様、被告人としてもジ●(金●●)と各正犯者がどのようなやり取りをしたかについては知る由もなく、
否定するものではない。

繰り返しになるが、本件の問題点は、ジ●(金●●)が被告人、
各正犯者の間に入り、双方に虚言を用いることで行いうる行為であることである。
ジ●(金●●)の自作自演であるので、ジ●(金●●)と各正犯者の供述内容が符合していることも当然の結果である。
  
要するに本件の問題点は、ジ●(金●●)が各正犯者に対して説明した被告人の発言が、
本当に被告人がなしたものなのか、ジ●(金●●)が被告人を引っ張り込むために弄した虚言であるのかという点である。
原判決は本件の問題点からあえて目を反らし、
理由にならない事実をもってジ●(金●●)の公判供述の信用性を認めているものである。
  
④について
次に、ジ●(金●森徳述内容が森●●●の供述調書と符合することについてである森●●● 
森●●●の供述調書は検察官により恣意的に作成されたものであり、
信用性がない。した森徳真実は、森●●●の供述調書と合致するはずがない。
もってジ●(金●●)の公判供述の信用性があると認める森徳きない。
森●●●の公判供述は、検察で作成の供述調書を完全に否定している。

 また、ジ●(金●●森●公判供述と森●●●の供述調書が合致しているといっても、
両者には面識はなく、同じ事実を体験したものではないのであるから、
公判で、弁護人の、「20年9月の時点に、こういうずらっとかいてあることをきいたと言うのは違うという森●●●」。
との質問に森●●●は 「そうですね、はい」と明確に否定している。
被告人に雇用の意思がな森徳供述させようとして森●●●を引きずり込んでいるが、全く無理がある。
    しかし、繰り返しになるが、被告人も本件の事実関係のほとんどを否定し森●●●、
検察官の作成した森●●●の供述調書とジ●(金●●)の公判供述が一致していることは
ジ●(金●●)の公判供述の信用性の根拠にはならない。
  
⑤について
 次に、ジ●(金●●)は自らが「被告人より多い報酬を正犯者から取っていたなどと
自らの悪質さを隠すことなく正直に語っており、被告人に責任を転嫁することで
自己の刑責を軽減しようとする姿勢はみられない」といえるか点について検討する。

 ジ●(金●●)が、被告人に対して各正犯者からの報酬を渡したことの証拠となりうるのは、
ジ●(金●●)の供述とジ●(金●●)から被告人への送金記録(銀行の元帳)のみである。しかし、
キンがジ●(金●●)とは警察も確認していない。
 そして、後に詳述する通り、ジ●(金●●)は、
各正犯者の供述及びジ●(金●●)の当初の供述並びに送金記録(銀行の元帳)の全てを整合させるためには、
被告人より多い報酬を取っていたと供述する外なかったためにそのように供述しているだけである
(実際には全ての報酬をジ●(金●●)が取っていることも後述する)。

 悪質さを隠すことなく正直に語っていない証拠として例えば次のことが挙げられる。
 ジ●(金●●)が開店した中華料理店の開店費用は、従業員が数人いるくらいの店なので、
ジ●(金●●)は被告人に1000万円以上の資金が掛かったと言ったが、
この資金の出所は各正犯者からの報酬であることは、容易に想像が出来る。
したがって被告人に分け前を渡すほど余裕はなかったと用意に考えられる。
ジ●(金●●)は悪質さを隠すことなく正直に語っていないことを示すものである。

 彼はもっと資金が必要であったはずである。それで、警察が逮捕前、
彼の経営する中華料理店で、彼が客との会話で、在留資格のブローカー業をしていたとの話どおり、
他でも稼いでいたことは容易に推認できるが、検察はこのことを恣意的に伏せているし、
ジ●(金●●)も正直に話していない。

 原判決は、ジ●(金●●)が被告人を引っ張り込むことで自らを従属的な立場にすることができ、
その結果として本来負うべき刑責を免れるという根本的な虚偽供述の動機についてあえて目を向けず、
多めに報酬を取ったと自認した等という瑣末な事実でジ●(金●●)の供述を信用できるとするものである。

 原判決が行ったジ●(金●●)の公判供述に対する信用性判断は恣意的且つ不合理であると言わざるを得ない。

10)ジ●(金●●)の公判供述中、被告人と共謀したという点は全く信用できないこと
ア 被告人が得た報酬額について
  ジ●(金●●)は証人尋問において、各正犯者のうち、
林●●以外の3名についての被告人の報酬額として30万円であったか

040万円であったかはっきり覚えていないとした上で「取調べ調書は、
自分としては、30万円渡したことに関してははっきりと記憶にあったと。
 でも、40万渡したのはだれかというのははっきりしないと。
そういう状況のもとで、多めに言うより30万円と言った方がいいと思ったので、
30万としました。」等と証言する。
  
  一方、ジ●(金●●)は乙13号証において「長●社長は、1人につき30万円ですから、
合計120万円を分け前として手に入れました。・・・これは、
長●社長から、平成20年11月ころほかの人は、1人につき30万もってくる。
お前も今後は30万にしてくれなどと言われたからでした。」と供述している。

 ジ●(金●●)から被告人に対する報酬の分配の合意があったのか、
その結果いくらの報酬が支払われたのかはジ●(金●●)と被告人の共謀の有無を検討するに際し、
非常に重要な事実である。
 そうであるにも拘らず、ジ●(金●●)はその報酬額についての供述を変遷させており、
且つその理由について合理的な説明をしていない。
 
 なお、この点について原審裁判所は、
「40万かもしれないけども、少なくとも30万もらってることは確実だから、
30万という限度で言えば間違いじゃないと、
 そういう意味で30万と取調べでは言ったと、そういうことが言いたいわけですね。」と問い、
ジ●(金●●)はそれに対して「はい、そうですね。」と回答している。

 しかし、ジ●(金●●)は供述調書においては報酬の合計額まで断言しており、
40万円かもしれないという記憶なのであればその旨供述調書に記載されているはずである。

 公判供述において記憶がより鮮明になること自体不自然である。
報酬額が変遷している事実は、ジ●(金●●)が被告人への報酬の支払というありもしない事実を作出し、
その事実と振込記録等を無理矢理整合させようとしているがために生じていることは明らかである。
 このように、原判決はかかる重要事実についての供述の不合理な変遷を問題にしておらず、失当である。
 
  イ 林●●を除く各正犯者に対して報酬を支払った時期についての供述の変遷
  ジ●(金●●)は、各正犯者のうち林●●を除く3名に対して報酬を支払った時期について、
乙13号証において「長●社長に分け前として30万円を渡した時期は、
依頼者の中国人たちが在籍していた大学や専門学校を確実に卒業でき、
在留資格を手に入れられるとわかった平成21年3月か4月ころでした。」と述べ、

 その理由として「なぜ、3月か4月まで長●社長に分け前を渡さなかったかといいますと、
万が一、依頼者である中国人たちが在留資格を手に入れることができなかった際には、
受け取った手数料を返金する約束をしていたからです。

 いったん、長●社長に分け前を渡し、万が一、在留資格取得に失敗した場合には、
私から長●社長に返金を要求するということもできたのですが、
いったん渡したお金を返すように要求するのは嫌でしたし、
長●社長が素直に返金してくれる保証もなかったので、
私は、返金をする心配がなくなるまで、
長●社長に分け前を渡さなかったのです。」と詳細に説明している。

 そして、かかる説明によれば、ジ●(金●●)が被告人に報酬を渡していたとすれば、
全ての中国人について例外なく在留資格を手に入れられることが確定した後に報酬を渡していたということになる。

 かかる事実は、同供述調書中「私自身は、依頼者の中国人たちから、
もっと早い時期の1月ころにも手数料を受け取っていました。」との供述からも裏付けられる、
すなわち、「私自身は・・・もっと早い時期」とは、「被告人よりもっと早く」という意味であり、
そうであるとすれば当該供述は1月の時点ではジ●(金●●)が
被告人に対して報酬は渡していない旨の供述であるという以外に解釈しようがない。

 しかし、ジ●(金●●)は証人尋問において弁護人から被告人に対する報酬の支払時期について問われた際、
「ちょっと、すぐはなかったんですよ。」「そうですね・・・そこまではっきり覚えてないんですけども。」
「みんな違ったんですよ。」「1週間の人もいたと思うしですね。」
「だから、何人かいましたんで、そこまではっきりは覚えてないんですよ。」等と証言している。

 これらの証言は、ジ●(金●●)が被告人を陥れんがために場当たり的に出鱈目の供述をしていることの証左である。

 すなわち、そもそもジ●(金●●)の供述調書と証言とでは
ジ●(金●●)が被告人に報酬を渡したとする時期が大きくずれている。
乙13号証によると、ジ●(金●●)は被告人に対する報酬支払時期について
被告人とのトラブルを避けるという明確な理由のもとに意識的に3月から4月としたことを供述している。

 一方、ジ●(金●●)は証人尋問の際にかかる事実を覚えていないとした上で、
1月中の支払もあったという供述(在留資格変更許可の通知を受領してから「1週間の人もいた」)をしているが、
かかる供述は甚だ不自然である。

 そして、ジ●(金●●)はこのように供述が変遷している理由として、
「だれかのとき、そうしたと思いますよ。
僕もその調書は覚えてるんですけれども、だれかのとき、そうしたことあるんですよ。
だから、そういいました。」と述べている。

 しかし、繰り返しになるが、ジ●(金●●)が乙13号証において
3月か4月まで各正犯者らに分け前を渡さなかった理由として説明するところは、
「万が一、依頼者である中国人たちが在留資格を手に入れることができなかった際には、
受け取った手数料を返金する約束をしていたから」のはずである。
 そのような扱いをするのであれば各正犯者毎に扱いを変えることはありえないはずであり、
「だれかのとき、そうした」等ということは明らかに不合理である。

 そして、ジ●(金●●)は一部の者についてだけ卒業を待った理由として「長●さんて、よく話変わるんですよ。
例えば20万から30万に飛んだり、何かいろいろ話変わるんですよ。
 だから、ある時期はちょっと不信感を持ってたんですよ、僕もですね。
だから、卒業を確かめてからしたこともあると思いますね。」等と供述する。

 しかし、ジ●(金●●)から被告人に対する報酬授受の事実は被告人と
ジ●(金●●)の共謀を認定する上で非常に重要な事実であるから、
ジ●(金●●)が述べるような事情(各正犯者の中には、
人によっては卒業を待たずに被告人に報酬を渡した者がいるという事実)があるのであれば
その旨供述調書に書かれていないはずがない。

 ところが、乙13号証にはその旨の説明は無い。また、
在留資格取得に失敗した場合の返金の約束は各正犯者との間になされていたものであり、
その点については供述調書のみならず公判においても撤回はされていない。

 そして、被告人が「素直に返金してくれる保証もなかった」という事情は変わらないはずであるから、
ジ●(金●●)が各正犯者毎に扱いを変えたという供述はその根拠について
何ら合理的な説明がなされていないと言わざるを得ない。

 そして、ジ●(金●●)が供述を公判段階で変遷させなければならなかったのは、
捜査段階では本件に関連するものとして議論の俎上に上がってこなかった、
甲56号証記載にかかる1月28日付の90万円の振り込みを、
無理矢理各正犯者に対する報酬であったということで事後的に辻褄を合せようと
したために生じた矛盾を解消するためであることは明らかである。

 現に、ジ●(金●●)の供述調書においては当該90万円の送金についての説明はなされていない。

 以上のとおり、ジ●(金●●)の供述は被告人とジ●(金●●)の共謀についての
決定的な裏付け証拠である報酬の支払時期についても変遷しており、それについて何らの合理的説明もなされていない。

 かかる点のみでも、ジ●(金●●)の供述について信用性がないことは明らかである。
そうであるにも拘らず、原判決はかかる報酬の支払時期についての供述の変遷について何ら言及すらしていない。
 これは原審裁判所が本件の争点について検討すべき点に検討していないことを如実に表す事実である。

ウ ジ●(金●●)から被告人に対する90万円の振り込みについて
 乙13号証によると、ジ●(金●●)は「私は基本的に手渡しで長●社長に分け前を渡していました。

 しかし、一度、株式会社レフコの口座に振り込んだことがあります。」と
明確に被告人に対する振込による報酬の支払は1回であったと供述している。
 (会計処理では 4月にエンベへの出張旅費、30万円の振込み入金(返金)がある)
 ところが、ジ●(金●●)は証人尋問において、平成21年1月と4月の二度振り込みがあったと証言している。
  
  そして、そのように供述が変遷している理由として、
30万円の振り込みを90万円の振り込みであると勘違いした経緯は説明されているものの、
振込回数について供述が変遷している点についての合理的な説明はない。

 むしろ、ジ●(金●●)は検察官からの質問に対して「僕はあんまり振込とかしないんで、
振込のやり方とか、あんまり知らなかったんですよ(ATMの)。」と証言していることから、
ジ●(金●●)のみでは振込は行わず、他の誰かに手伝ってもらわなければ振込をしないという証言をしている。

 そして、実際90万円についても友人に振込を手伝ってもらった旨証言している。
自ら振込を行ったのであればまだしも、
友人に依頼した記憶は鮮明に残っているはずであり、
捜査段階でかかる事実を思い出さなかったということは極めて不合理である。

 この点、原判決は、ジ●(金●●)が「その理由について合理的な説明をしており」等と述べる。
しかし、ジ●(金●●)の「合理的な説明」とは、
要するに振込を行った場所についての認識が異なっていたために
供述調書の段階では思いださなかったのであり、友人に言われて思いだしたとの説明である。

  しかし、どこで振り込んだのかという場所の記憶より、
通常、人に振込作業は依頼しないものであるから、
人に振込を依頼したという記憶の方が鮮明に残っているはずである。

 当該依頼した記憶により、少なくとも振込の回数については記憶しているのが自然である。
振込場所が異なっていたから90万円の振込を思いだせなかったという弁解は不合理以外の何物でもない。
 かかる弁解を「合理的な説明」等とする原判決は
ジ●(金●●)の公判供述の信用性を検討していないに等しいものである。
この点からも、ジ●(金●●)の公判供述は信用できない。

エ 資格外活動についての被告人からの注意について 警察と検察で異なる
 警察で作成された、乙8号証によると、ジ●(金●●)は各正犯者との間で、
「すぐ捕まるような居酒屋、マッサージ店等で働くな」と指示されたと供述し、
甲9号証においても「すぐに捕まるから居酒屋等では働かないこと」と説明を受けたと供述している。

 一方、その後、検察で作成された乙12号証においては、
「飲食店や居酒屋などで働かせるな、資格外活動はさせるななどと言われたことは一度もありません。」
「私は、就労ビザをほしがっている外国人に対して飲食店や居酒屋などで
働いてはいけないなどと注意をしたり説明したりしたことは一度もありません。」等と
殊更に乙8、乙9号証の内容を修正する供述をしており、証人尋問においてもかかる証言を維持している。

 乙8、乙9号証は、法律的知識のない司法警察職員によって作成された調書であるため、
被告人の故意の立証にとって不都合な供述内容であるにも拘らず、
ジ●(金●●)の供述がそのまま記載されてしまったものと思われる。

 一方で、乙12号証及び証人尋問においては、
検察官から被告人の故意立証のためのポイントを説明されているジ●(金●●)が、
居酒屋等で仕事しないよう指示された事実はないという内容に供述を変遷させたことは明らかである。
(同一検察官の調書は、被告人の時と同じで検察官の作文に、署名を強要)

 実際、ジ●(金●●)は乙8、9号証との矛盾について問い質す弁護人からの「そうすると、
これはちょっと内容が違ってる。」という質問に対し「それは違ってると思いますよ。」と証言し、
「この警察官に対する調書というのは、ちょっと内容が違ってるということ。」という質問に対し
「そうじゃないですかね。」と証言し、供述の変遷を明確に自認した上、変遷の理由については説明をしていない。

 以上の事実からすれば、資格外活動についての被告人から注意があった事実についても、
ジ●(金●●)は検察官からの誘導により記憶と異なる証言をしていたことは明らかである。

 なお、被告人がジ●(金●●)に対して、各
正犯者らが資格外活動をしないように注意を促していたことも
また被告人の故意を認定するにあたり極めて重要な事実である。

 そうであるにも拘らず、原判決はかかるジ●(金●●)の供述の変遷について
何ら言及することなくジ●(金●●)の公判供述を信用できるとしている。

 これは、ジ●(金●●)自身が供述の変遷を認め、供述調書の内容が違っていると認めていたところ、
原審裁判所においてもかかる供述の変遷の理由については補足説明のしようがなかったために殊更無視したものと思われる。
 しかし、かかる供述の変遷は重要であり、この点からもジ●(金●●)の公判供述は信用できない。

オ ジ●(金●●)自身の経歴について
 ジ●(金●●)は、乙7号証において「株式会社レフコに派遣社員として採用されました。
・・・主に派遣先でデーター管理、翻訳等をしていました。」と供述しているところ、
証人尋問においては、「派遣先で翻訳したことはありません。」と
これに反する証言をした上、乙7号証について「うそじゃないです。
何か間違ったかもしれませんけれども、初日の調書だと思いますけれども。
でも、うそつくつもりなかったですしね。」等と意味不明な弁解をしている。

 かかる事実自体はそれほど重要な事実ではないが、ジ●(金●●)が
検察官の誘導のままに記憶と異なる供述をしていることを示す一事情である。かかる点も、
ジ●(金●●)の公判供述が信用できないことの根拠となる。

カ ジ●(金●●)は被告人が雇用する意思があったことを認めている
 ジ●(金●●)は、検察官からの「実際に会社で雇えるよと、
そういう話はありましたか。」という質問に対し、「いや、そういう意味じゃないです。
全部、嘘ですよね。実際働かせるんじゃなくて、
ビザだけ取ってあげるよと、そういう感じでしたね。」と供述し、
 検察官からの「うちでちゃんと働いてくれるなら取ってあげるよと、
そういうレフコ社ですか。」という質問に対し、
「いや、そういうことじゃないんですよね。」「うちでは働けないと言ったんですよね。」と供述している。

 その後、「取りあえず、自分のところでは働けないって、
僕は最初からそう頼まれたんですよ、そういった人を紹介してくれって。」と供述している。

 これらの供述は、被告人がレ●●社で中国人を実際に雇用する予定が一切なかった旨の内容となっている。

 一方、ジ●(金●●)は、乙8号証において「使える人なら実際使うし」と供述しているところ、
その点についての弁護人からの矛盾しないかという問いに対し

   「そうですね、使える人なら使うって、そういう話もしたこともあるんですよ。
あるはあるんです。」「使える人に関しては、
長●さん自身が使いたいと思っているということです。」と検察官の主尋問に対する供述を明確に訂正している。

 この部分についてはジ●(金●●)の供述通り、
被告人は各正犯者らを雇用する意思があったことを証明しているものである。

 ジ●(金●●)の入社の経緯から考えると、
「うちでは働けないと言ったんですよね。」というのは、新卒者の募集時、
彼自身が独立して、卒業したら、彼らを使って派遣ビジネスをしたい。
だから、正犯には「うちでは働けない、ビザだけ取ってあげる」と言ったことは容易に考えられる。
それが証拠に、彼は、雇用者についてジ●(金●●)自身と被告人を区別し「長●さん自身」と供述したり、
採用取消後、被告人に、彼らを自分が使って良いですかと承認を求めたり、
被告人に怒られてまで、彼らの給与支払仮装の振込を管理していたことでも証明される。

 以上、裁判官はジ●(金●●)供述は信用できるとするが、
なくとも被告人が実際に中国人を雇用する意思があったこと、
すなわち資格外活動の故意がなかったことが明確であるが、
原判決はこの点については一切言及していない。かかる点にも、
原判決の証拠評価不十分さ及び判断の恣意性が現れている。

キ ジ●(金●●)の虚偽供述の動機について
 ジ●(金●●)が虚偽供述を行う動機は、
被告人に対して責任を転嫁する点にあることは明らかである。

 ジ●(金●●)の供述調書が作成された時点は勿論のこと、
証人尋問が行われた時点においてもジ●(金●●)に対する判決はなされていなかった。

 そして、ジ●(金●●)にとって本件を一人で企て、
被告人を利用したことを前提に有罪判決を受ける場合と、
被告人との共犯であることを前提に有罪判決を受ける場合とで、
後者の方が軽い判決となるであろうことは容易に想定できるところである。

 すなわち、本件は被告人が問われるべき責任が加重されるほど、
ジ●(金●●)が得る利益は増大する関係にあったことが明確な事案である。
 実際、ジ●(金●●)に対する判決においては、
被告人の存在がそのままジ●(金●●)に有利な情状として用いられている。

 ジ●(金●●)が自らの保身のために虚偽の供述をする可能性は極めて高い。
そうであるとしても、原判決にはかかる視点が全く欠如しているのである。

  ク 小括
 このように、被告人とジ●(金●●)の利害対立は明確であり、
また、被告人とジ●(金●●)の共謀の有無についての判断に際しては
ジ●(金●●)の供述が決定的に重要な位置づけを占める。そうであれば、
ジ●(金●●)の公判供述の信用性は極めて慎重に検討されなければならない。
  
 そして、以上に述べたとおり、
ジ●(金●●)の公判供述は多くの主要且つ重要な部分であまりにも変遷が多く、
不合理な内容となっている上、ジ●(金●●)には虚偽供述の動機が十分にある。

 信用性に疑問が生じるこれだけ多くの事情があれば、ジ●(金●●)の
公判供述を信用することが不可能であることは明らかである。そうであるにも拘らず、
原判決が安易にジ●(金●●)の公判供述を信用できるとし、
供述調書との不整合さえ問題にしなかったことは明らかに不当である。

  7)まとめ
 以上述べてきた通り、ジ●(金●●)の公判供述は一切信用できず、
当該供述によっては被告人の故意は立証できない。よって、犯罪の証明がなされておらず、被告人は無罪である。