在留資格を変更して、新たな在留資格を得ることにより、初めて引き続き在留することが可能になったもので、
在留資格を得ることにより、初めて引き続き在留することが可能なったもので、
在留できなければ、本邦で資格外活動を行うことも不可能であったことは自明であるとし、
被告人が内容虚偽の雇用証明書等を交付することによって、
各正犯者が在留資格の変更許可を得ることを容易にしたのであるから、
被告人の行為と各正犯者の資格活動との間に因果関係があることは自明である。
上記は、中国人の入管法違反(資格外就労)に対する刑法の幇助罪適用について、
東京地裁裁判官が作成したものです。
まったく、罪刑法定主義を否定した独裁的な判決文です。
公訴事実において 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること
憲法第31条は 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものであり、
政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
又、法の論理で、特別法は一般法に優先する。
一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、
特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。
行政手続における適用される本条の規定は、
行政手続に適用、準用ないし類推適用できるかが問題となる。
この点、判例は次のように述べる。
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、
行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、
そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、
一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、
また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、
行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により
達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、
常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」
としている(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
1.在留資格の取得と不法就労と幇助の因果関係
(1)不法就労と幇助罪の関係
① 当時件は出入国管理及び難民認定法違反幇助である、
従って、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と言う)に規定がある場合は、
入管法が優先されなければならない。
罰条にある資格外活動による不法就労と幇助罪の関係について、
法の論理で、特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、
特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。
事実としては、正犯は、事業者である飲食店経営者の店で雇用され不法就労していたことである。
入管法の不法就労助長罪の立法趣旨から言って、
不法就労の因果関係に関する刑事罰は、73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであり、
本来これで完結すべきである。不法就労助長罪は、その幇助(助長)の範囲として、
明確に、雇用した者、管理下においた者、斡旋した者などに限定している。
正犯の各雇用者および●●●サービス社の社長は、
明確に73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであるが、犯罪とされていない。
被告人に対する公訴事実は不法就労に対する幇助ではなく、「在留資格取消」処分の幇助理由である。
② 不法就労助長罪の罰則に該当しないとの理由で、別の条項の幇助を理由として述べている、
不法就労することを知って、雇用の意思がないので「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、
日本に在留でき不法就労が可能であったとして、
刑法60条および刑法62条1項を適用しているが、
入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、
「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、
「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、
正犯4人は事実として、いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はない。
③「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。
④入管法では、「在留資格の取消し」規定で、
在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、
ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、
結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、
店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、
73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。
⑤入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。
しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、
あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、
犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、
不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、
「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。
又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、
新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。
⑥事実として、正犯4人は虚偽の書類を申請した罪で「在留資格の取消処分」を受けていない。
従って、被告人が、入管法上、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を入管に提出したとは言えない。
⑦仮に、被告人が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を正犯に付与して在留資格を取得させたとしても処罰を受けない。
⑧主要な訴因である、「「内容虚偽の雇用契約書等」について、
不法就労の幇助に対する訴因ではなく、在留資格取消の理由であり、味噌糞一緒である。
従って、「内容虚偽の雇用契約書等」を正犯に付与して在留資格を取得させたとしても日本人に国外強制退去は出来ない。
(2)入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨
① わが国では出入国管理及び難民認定法により、
従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきた。
しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、
その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられている。
この不法就労助長罪は、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、
実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、
その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された側面もある。
(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 ホームページより)
(3)資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化
① 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、
罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 第七十三条の二 2が追加改正し、
平成24年 7月14日までに 施工しようとしている。
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、
同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
(4)在留資格の取消し 第22条の4
法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
① 偽りその他不正の手段により、
上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
② 偽りその他不正の手段により、
本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。
例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。
③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、
上陸許可の証印等を受けた場合。
例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。
④ ①から③までに該当する以外の場合で、
虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。
⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して
3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、
上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、
30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。
(注)「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、
「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、
「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」
(5)不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化
① 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。
新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
(6) (事実の調査) 第五十九条の二
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、
第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項
(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは
第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、
入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、
外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、
公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項) 上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項) 在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項) 永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項) 在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正)
入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設
2.重要な訴因である「内容虚偽の雇用契約書等」では、不法就労の幇助理由には出来ない。
以下は、不法就労とは関係ないが参考に記載する。
(1)「内容虚偽の雇用契約書等」の立証には「事実の調査」が必要
① 主な訴因である、「内容虚偽の雇用契約書等」は、「在留資格変更申請書」に「雇用契約書(内定書)」等が添付された資料で、
在留資格変更の審査を行い、入国審査官には事実の調査権を与えているので、
必要に応じて(嫌疑を抱いた場合は)、いつでも「事実の調査」 (第五十九条の二)を行い、
在留資格の付与を行っている。
勿論、「事実の調査」で雇用の実需が証明されず、虚偽の雇用契約書などの場合は、
「技術や人文国際」の在留資格は許可されず、虚偽の書類提出の罪で、
「在留資格の取消し」(第22条の4)で現在の「留学」は取消しされ、退去強制の行政処分を受ける。
正犯4人はいずれも、「在留資格変更申請」では在留資格変更が許可されている。
従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えない。
② 入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。
しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、
あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、
公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、
在留資格制度をより適切に運用するため、平成16年の入管法の一部改正において、
「在留資格の取消」制度が創設された(同年12月2日施行)。
在留資格取得後でも、入管法は、内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出するなどして在留資格を取得するなどした場合、
「在留資格の取消し」(第22条の4)の行政処分を行うが、この場合、
入国審査官は「事実の調査」 (第五十九条の二)を行い、
内容虚偽の雇用契約書等と思われる虚偽の書類であるか否かについて、
雇用の実需の調査を行う。
勿論、「事実の調査」で雇用の実需はなく虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)などの場合は、
取消処分となり退去強制処分がされる。
正犯4人はいずれも、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)提出で「在留資格取消し」処分は受けていない。
従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えない。
(2)事実の調査
① 虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)の疑いの事実の調査 (第五十九条の二)とは、具体的には、
本人ではなく、この場合、資料提出先に、文書で雇用の実需を証明する追加資料などの提出を求める。
雇用の実需の証明とは、具体的には、●●●社の場合は、
要員計画表(採用予定者を含めた要員の月別配置と担当業務一覧で販売計画相当)である。
これには、この裏づけとして受注先からの注文書、内示書などの資料添付が求められる。
注文書、内示書などの資料についても発行先に裏づけ調査が行われる。
② 要員計画表で現在の要員の配置業務と雇用予定の要員の配置業務との紐付けも必要である。
更に、給与台帳またはこれに変わるもので源泉徴収の総額を示し、この納税の領収書のコピーの提出も求められる。
在留期間更新などでは、
単に申請者に会社資料として最新年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピーの提出を求める。
●●●社も過去提出したことがある。
(3)内容虚偽の雇用契約書等が立証責任は検察側にあるが、不法就労の幇助ではなく「在留資格取消」の幇助である。
① 「内容虚偽の雇用契約書等」を正犯4人に付与したと言い犯罪者扱いするのであれば、
当事件は入管法違反なので、少なくとも、入管法でいう「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」容疑で、
平成20年12月の申請時点での「事実の調査」を行い、
虚偽の書類作成(内容虚偽の雇用契約書等)であることを立証しなければならない。
「内容虚偽の雇用契約書等」が「雇用の実需に基づく雇用契約書等」である場合は、
控訴事実の因果関係は「内容虚偽の雇用契約書等」であり、在留資格取消の幇助である。
② 在留資格取消の幇助を理由として、資格外の不法就労の幇助理由には出来ない。
33.一審二審を終えての結論
(1) 重要な訴因である、「内容虚偽の雇用契約書等」は不法就労の幇助行為ではなく、
① 在留資格取消の幇助行為であり、不法就労の幇助理由とすることは出来ない。
② 在留資格取消の幇助行為の罰則は国外強制退去である
従って、被告人を処罰することは出来ない。
まして、別の条項である、不法就労の幇助理由とすることは出来ない。
(2)「在留資格取消」処分について
① 事実として、入管は、正犯4人のいずれにも、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を提出したとして、
「在留資格の取消し」(第22条の4)の行政処分を行っていない。
ということは、正犯がいないので、被告人を「在留資格取消」の幇助罪には出来ない。
② 仮に、「在留資格の取消し」を受けたとしても、
被告の罰則は、国外強制退去の半分である。
仮に100%としても日本人を国外強制退去にすることは出来ない。
③ 事実として、正犯4人は、入管より、
虚偽の書類を作成したとして「在留資格の取消し」処分をうけていないので、
虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)したとして国外退去処分を受けないし、
まして、味噌糞一緒の、不法就労に対する刑法幇助罪は受ける云われはない。
(3)参考として、公判で明らかになったこと
① 裁判官も「内容虚偽の雇用契約書等」を立証する法的位置づけに気づいた
公判で被告人は、警察による証拠隠滅を主張するが、当事件は入管法違反なので、
入管法の「事実の調査」で「内容虚偽の雇用契約書等」を立証する法的位置づけに気づいた裁判官は、
判決で唐突に、証拠を被告人自らが隠滅したと言うが、被告人の言い分は、家宅捜査をしていること。
又、被告人が二度にわたって事務所を閉めるので全てを廃棄すると通知したにもかかわらず、
警察は逮捕前に、故意に、入管法で言う「雇用が実需である」証拠の提出を求めず、
又メールデータ等も含め証拠書類の押収をしなかった。廃棄されるのを確認して逮捕した。全くずさんな捜査である。
② 被告人には雇用の意思があったことを、●●●●●●●は供述している
不法就労することがわかっていて、雇用の意思がないのに、
「内容虚偽の雇用契約書等」を正犯に付与して在留資格を取得させたとするが、
正犯を募集した共犯とされる●●●●●●●は、公判で被告人には雇用の意思があったことを供述している。
●●●●●●●は、検察官からの「実際に会社で雇えるよと、そういう話はありましたか。」という質問に対し、
「いや、そういう意味じゃないです。全部、嘘ですよね。
実際働かせるんじゃなくて、ビザだけ取ってあげるよと、そういう感じでしたね。」と供述し、
検察官からの「うちでちゃんと働いてくれるなら取ってあげるよと、そういうことなんですか。」という質問に対し、
「いや、そういうことじゃないんですよね。」「うちでは働けないと言ったんですよね。」と供述している。
その後、「取りあえず、自分のところでは働けないって、僕は最初からそう頼まれたんですよ、
そういった人を紹介してくれって。」と供述している。
これらの供述は、被告人が●●●社で中国人を実際に雇用する予定が一切なかった旨の内容となっている。
一方、●●●●●●●は、乙8号証において「使える人なら実際使うし」と供述しているところ、
その点についての弁護人からの矛盾しないかという問いに対し
「そうですね、使える人なら使うって、そういう話もしたこともあるんですよ。
あるはあるんです。」「使える人に関しては、●●さん自身が使いたいと思っているということです。」
と検察官の主尋問に対する供述を明確に訂正している。
この部分については●●●●●●●の供述通り、
被告人は各正犯者らを雇用する意思があったことを証明しているものである。
●●●●●●●の供述に勝るものはない。
よって、雇用の意思があるのに、「内容虚偽の雇用契約書等」はありえない。