法の下で統治されていない日本では


フィリピン大使館の職員や外交官までもが


日本の司法の餌食になって犯罪人にされています


読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、
フィリピン大使館の外交官や職員が、日本の国家権力の被害にあっています。

この事件では、警察官、検察官、裁判官に加え外務省までもが外国人に対して人権被害を加えています。もはや狂気の沙汰です。

記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると偽って、
フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、
家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、
又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。

裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた
雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、
神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、
外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、
申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

この記事を読んで、一般的な法的教養のある日本人でしたら、おかしいと思うはずです。

不法就労でまず処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と責任者です。ですから、まずおかしいと思うべきです。

働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法就労したくても不法就労することは絶対にできません。

ですから、入管法は「不法就労助長罪」第73条の2で、不法就労者にした事業者である法人と雇用責任者を両罰規定で厳しく刑事処分しているのです。

カナダだと思いますが、売買春で面白い法律があります。日本人の感覚は、売春した女性や売春婦を管理下においた者が犯罪者で、
買春した男は何も悪くないと考えますが、買春した男を買春罪で逮捕し、売春した女はお咎め無しです。買春する男がいるから売春できるのです。

なるほどそうですよね。因果関係からすると、いくら女が売春して稼ぎたくとも買春する男がいなければ売春できないのです。

3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、
雇用した造園会社の会社も雇用責任者も処罰されていないので懲役1年執行猶予3年は、
法の下の平等に反し、不当であり不法就労者にした事業者を平等に処分しないで、
弱者である外国人だけを犯罪者にしたのは、恣意的であるので国際法に反し恥ずかしい行為です。

日本の国際的地位を損ねる行為に外務省までも加担していたとは情けない話です。

日本国憲法も法の下での平等で規定していますし、
国連憲章など国際法も恣意的な処分を禁止しています。

不法就労させた造園会社の責任者を逮捕せずに注意処分で処罰しないのであれば、
不法就労者にさせられたフィリッピン人も逮捕せずに注意処分とし処分してはいけません。
こんなアホなことが何故出来たのかと言いますと、 この事件でも、不法就労者にした、つまり不法就労を幇助した者をでっちあげているからです。
答を先に言いますと、大使館職員の運転手を、不法就労の幇助者にしたのです。

それで、不法就労した者と不法就労させた者の両者を刑事処分するので、 法の下の平等であり、国際法でも恣意的な処分ではないとしたのです。
何で運転手が幇助者になるかと言うと、 家事使用人と偽って嘘偽の雇用契約書を提供したので在留資格が得られた、
在留資格が得られたので日本に在留できた。

日本に在留できたので造園屋で不法就労できたとするのです。
だから、嘘偽の雇用契約書を提供したのは不法就労に対する幇助だと言う論法です。
そんな阿呆な! しかし、警察官、検察官、裁判官は、生命、身体の自由を奪う権限、 財産を奪う権限まで持っているのです。

しかし、国家権力を行使してもこれは犯罪です。

この犯罪を止めなければならない新聞社までもが、 この犯罪をあたかも正当であるように新聞の片面をほぼ全部使って国民を洗脳しているのです。
まさに戦時中に、大本営の嘘偽発表をそのまま真実であるように 報道して戦争の遂行を助長した新聞そのままなのです。

だから、日本は、軍国化していると言われるのです。戦争中にも国会議員はいましたが、 国会議員は軍隊を恐れて何も言わなかったのです。

今日の日本でも、入管法違反幇助事件では、私の訴えに、 政党や国会議員は、脛に傷をもっているのか?
警察官、検察官、裁判官のする犯罪行為を見てみぬふりをしていたのです。

ではなんで犯罪かといいますと、入管法では、嘘偽の雇用書、
つまり嘘偽の書類を提出して、在留資格を取得しても、
入管法の在留資格取消(嘘偽の書類堤出)(第24条の44項)で
法務大臣から国外退去の行政処分を受けるだけで何ら刑事処分は受けないのです。

運転手は、嘘偽の書類(嘘偽の雇用契約書)を作成して提供したので2010年7月1日よりは、
国外退去の行政処分を受けるだけです。

しかし、不法就労したフィリッピン人が嘘偽の書類(嘘偽の雇用契約書)を提供して 国外退去処分を法務大臣から受けたとは記事に書いてありませんから、
運転手はなんら処分はうけないのです。

入管は、不法就労で逮捕された場合、どうせ国外退去にするので、
わざわざ嘘偽の書類堤出の事実調査をして在留資格取消(嘘偽の書類堤出)で 国外退去の行政処分手続きは行なわないのです。

したがって同様に嘘偽の書類を提供したとする、 他の大使館職員も外交官もなんら処分を受けないのです。

造園会社で働いたフィリッピン人が、運転手や外交官らの斡旋で造園会社で働いたのであれば、
運転手や外交官は「不法就労助長罪」で刑事処罰されます。

しかし、不法就労させた造園会社の雇用責任者を「不法就労助長罪」で刑事処分しないのですから、
斡旋した運転手や外交官らだけを処分すれば、 法の下での公平や国際法に反しますので処分できなかったのです。

「不法就労助長罪」は2010年7月1日より、
そんな法律しらなかったという言い訳は許さない条項が追加されて 3年の猶予期間が過ぎていますので完全実施されています。

それでもなお、不法就労させた造園屋を逮捕しないのですから、
日本の司法と事業者の癒着は、中国に負けないほどもの凄いと言うことです。

神奈川県警、警察庁、検察庁、外務省の行為は、恥ずかしい限りですが、
彼等は法律のプロですから、恣意的な犯罪行動なのです。

日本にも習近平国家主席のような、悪人を懲らしめる強い行政の最高責任者が欲しいですね。

法の下で統治されていない日本において被害を受けるのは外国人であるということです。