検察庁は、適用法の誤りとか、事実関係を恣意的に捏造するのを防ぐために、
取調べと公判の検察官を分ける制度にしています。
これは論告求刑する検察官(女性)の論旨です。
検察制度を無駄にする行為です。
入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する幇助罪を、この検察官も無視します。
入管法は、ご覧のように小さな法律です。
但し、もとが省令ですのできめ細かく指定しています。
でも1時間もあれば読める量です。
この検察官は起訴から2ヶ月ほどの勉強期間がありましたが、
やっぱりこの検察官も罪刑法定主義を無視します。
無視して、勝手に法律を考えて故意論で論告します。
日本では冤罪は珍しくありません。
それはこのサイトでも紹介しているように故意に犯罪者に仕立てあげるからです。
しかし、ほとんどは適用法の誤りでなくて事実誤認です。
殺人は殺人です。
但し、殺人の事実誤認に仕立てあげるのです。
世界のトップクラスです。
しかしこの事件は違います。
最高裁も指摘しているように、明らかに適用法の誤りです。
法律を無視するのです。
これは極めて悪質です。
この事実関係の故意論が通用するのは、
彼らが入管法違反(資格外活動による不法就労)でも
事業者でなく、家庭の家政婦で働いた場合は、
不法就労幇助罪は適用になりません。
なぜなら雇用主が事業者でないからです。
この場合は刑法の幇助罪が適用できると思います。
それも、虚偽の雇用証明書などのシナリオをでっちあげなくともです。
しかしこの4人は事業者である飲食店で働いたのですから、
幇助罪は「不法就労助長罪」です。
どうしても、この社長に刑法の幇助罪を適用させるためには、
虚偽の雇用契約書だと言い張るしか無いですね。
その場合は、余計なことに入管法の「在留資格の取消」が邪魔になります。
虚偽の書類を作ったり、作ってもらって入管に申請して在留資格を取ったとします。
そして入管の事実調査で、在留資格の取消処分を受けると、
刑法の幇助罪は、在留資格の取消に対するものになります。
入管法違反(資格外活動による不法就労)ではありません。
在留資格の取消に対する刑法の幇助罪です。
これは適法です。
幇助罪は正犯の1/2です。
つまり、国外強制退去の1/2です。
日本人には適用できません。
但し共犯とされるジ●(金●●)が外国人ですから
2010年7月1日より施行された、
他の外国人に対して虚偽の書類を作成してやったり、幇助、教唆したものは、
国外強制退去になりました。
刑法の幇助罪では罰せられないので、入管法で正犯と同じ国外強制退去にしたのです。
しかし、正犯が在留資格の取消処分を受けていませんので、処罰はされません。
つまり、被告と同じく入管法違反(資格外活動による不法就労)の刑法幇助罪は適用できないのです。
つまり無罪です。
ジ●(金●●)の私選弁護士も無責任な弁護士です。
ジ●(金●●)に検察の言う罪を認めるよう言ったのです。
弁護士法違反ですよね。
日本の司法はこの程度なんです。
誰も守ってくれないのです。
外国人は、なんでも良いから犯罪者にさせられるのです。
この検察官も罪刑法定主義を笑い飛ばすのです。
世界の皆さん、これが日本の検察官です。
(1)客観的証拠等からあきらかであり、被告人もあらそっていない事実
① 雇用の実需に基づく雇用契約書であり、内容虚偽の雇用契約書は違うと主張しています。
(2)当事件は入管法違反事件ですので、
内容虚偽の雇用契約書などの虚偽の書類提出は「在留資格取消」規定で処分を受けますが、
事実として正犯はいずれも虚偽の書類提出で処分は受けていません。
被告人も幇助、教唆、助長などで行政処分をうけていません。
② 源泉徴収代行サービスは、実際より給与(収入)を多く見せるもので税法上は違反ではありません。
源泉した所得税、消費税は、納税していたことは会計事務所が認めています。
消費税については税務署にも説明していました。
(3)正犯者らを雇うつもりで雇用契約書を作成したという弁解について
① 5頁下段、「1月中旬ごろ就労ビザを発給するはがきがきた」旨のべており(甲25、第4回28、35、36頁等)、
不合理ではない。
というが、検察官もジ●(金●●)の虚言供述の変遷についていけていない。
1月中旬ごろ就労ビザを発給するはがきがきたのは、ジ●(金●●)が報酬を受取った時期を証明するものであり、
被告人が受け取った時期をを証明するものではない。
在留資格が付与されるのは、卒業して卒業証明書とはがきを入管に持参すると、
在留資格が付与されるのであるから、ジ●(金●●)は、
各正犯者のうち林厚立を除く3名に対して報酬を支払った時期について、
乙13号証において「長●●長に分け前として30万円を渡した時期は、
依頼者の中国人たちが在籍していた大学や専門学校を確実に卒業でき、
在留資格を手に入れられるとわかった平成21年3月か4月ころでした。」と述べ、
その理由として「なぜ、3月か4月まで長●●長に分け前を渡さなかったかといいますと、
万が一、依頼者である中国人たちが在留資格を手に入れることができなかった際には、
受け取った手数料を返金する約束をしていたからです。
いったん、長●●長に分け前を渡し、万が一、在留資格取得に失敗した場合には、
私から長●●長に返金を要求するということもできたのですが、
いったん渡したお金を返すように要求するのは嫌でしたし、
長●●長が素直に返金してくれる保証もなかったので、私は、返金をする心配がなくなるまで、
長●●長に分け前を渡さなかったのです。」と詳細に説明している。そして、かかる説明によれば、
ジ●(金●●)が被告人に報酬を渡していたとすれば、
全ての中国人について例外なく在留資格を手に入れられることが確定した後に報酬を渡していたということになる。
かかる事実は、同供述調書中「私自身は、依頼者の中国人たちから、
もっと早い時期の1月ころにも手数料を受け取っていました。」との供述からも裏付けられる、
すなわち、「私自身は・・・もっと早い時期」とは、「被告人よりもっと早く」という意味であり、
そうであるとすれば当該供述は1月の時点ではジ●(金●●)が被告人に対して
報酬は渡していない旨の供述であるという以外に解釈しようがない。
検察は、論告においても、ジ●(金●●)のかかる供述を失念している。
ジ●(金●●)は虚言を呈しているので、彼の供述は、被告人を罪人とする材料に利用できない。
②ジ●(金●●)は分け前を、最初は手渡し(現金)と供述していた。
しかし30万円、90万円の金種はATM振込である。犯罪のカネを渡すのに、
記録が残る振込にするであろうか。しかも被告人の個人口座ではなく、
レ●●社の預金口座である。ジ●(金●●)の虚言は一般常識としては考えられない。
30万円は被告人がジ●(金●●)に確認し、
エンべ出張旅費の返金として確認しているので、これだと会計処理はできる。
警察官は90万円について犯罪者が事件に巻き込むために勝手に振込むことがあると話していた。
振込は未確認であるが、事実とすると巻き込みの可能性もある。
③ジ●(金●●)は、90万円のATM振込はATM操作がわからないので、
友達に手伝って貰ったと供述するが、犯罪のカネを、わざわざ友達に手伝ってもらってまで振込みするだろうか。
ジ●(金●●)の虚言には、一般常識では理解できない。
④正犯を募集したジ●(金●●)は証人尋問で被告人に雇用の意思があったことを供述し認めている。
この事実は重要である。
ジ●(金●●)は、乙8号証において「使える人なら実際使うし」と供述しているところ、
その点についての弁護人からの矛盾しないかという問いに対し
「そうですね、使える人なら使うって、そういう話もしたこともあるんですよ。
あるはあるんです。」「使える人に関しては、長野さん自身が使いたいと思っているということです。」
と検察官の主尋問に対する供述を明確に訂正している。
ジ●(金●●)の供述通り、被告人は各正犯者らを雇用する意思があったことを証明しているものである。
⑤ ジ●(金●●)と正犯者との会話は、被告人の知らないところであり、
供述が一致しているのは、レ●●社の新卒採用を利用し、
ジ●(金●●)が使おう(雇用)しようとして募集しているので一致するのは当然である。
⑥ラ●●●●●●社の社長である小●●男は、
ジ●(金●●)が「技術」の在留資格であることを知りながら、
レ●●社よりジ●(金●●)の派遣受入を装い、レ●●社からのホームページ制作支援などの請求書により、
レ●●社へジ●(金●●)の派遣費用を毎月振込んでいたこと、実際は、同人が経営する中華料理店で調理などの業務で、
ジ●(金●●)を働かせていたことはジ●(金●●)および小●●男の供述でも明らかである。
小●●男はジ●(金●●)と共謀し、被告人を2年以上にわたり騙していた。
しかも小●●男は、22年1月不法就労の店をジ●(金●●)に投資経営資格がないのを知りながら譲り渡している。
正に入管法の不法就労助長罪であるが、小●●男は犯罪とされていない。
小●●男の犯罪行為を公務員の立場を利用し、「私的に特赦」してまで利用し、
恣意的に被告人の幇助を誘導するのは、卑劣である。
⑦不法就労の店(ジ●(金●●)が譲り受けた店)で、
警察官はジ●(金●●)が同店の客と在留資格の斡旋を商売としている会話を聞いている。
ジ●(金●●)は在留資格ブローカーとして暗躍していたことは明らかであるが、
又、ジ●(金●●)が譲り受けた店は、常識的に1000万円ほどの開店資金が必要と思われるが、
検察はこれらのことを伏せて、被告人を恣意的に犯罪の首謀者として立証しようとしているが卑劣である。
ジ●(金●●)の供述は、変遷するので分からないが、仮に1人70万円を貰ったとしよう、
MAX8人なので560万円である。一方、被告人への分け前を30万円としよう、
8人なので240万円で残りが320万円である。彼の供述調書によると、
報酬は子供に贅沢をさせた、自分がギャンブルで使ったとしているが、そうすると残りはゼロである。
一方、ジ●(金●●)はレ●●を退職する際、譲り受ける店の費用に1000万円以上かかり、
その全てを友達から借りたと言ったが、一般的に信じがたい、その証拠に彼は、平成22年1月、
入管に在留資格を「技術」より「投資経営」に変更申請しているが、
被告人が逮捕されるまで、在留資格の変更は認められていない。
入管としても疑念があったのであろう。
常識的には、中国人からの報酬の貯蓄と考えるのが当然だろう。
被告人に分け前を渡す余裕などないと考えるのが当然である。
それでも560万円では足りない。足りない340万円以上は、
警察がジ●(金●●)の店で聞いた、彼が在留資格の斡旋をしている会話は本当であろう。
おそらく彼は、レ●●以外にも同様の話で、経営者を騙し、中国人から報酬を得ていたことは、
当然の推理として成り立つ。検察、裁判官はジ●(金●●)の供述は信用できるとするが、
被告人が絡まない部分が一致するだけで、被告人が絡むと全く事情がことなり、
その分、被告人の供述が信用できないとするが、全くの事実誤認である。
正犯を採用して平成21年4月以降に新規開発のプロジェクトの件について、
被告人は平成21年9月から10月にかけて、レ●●への注文会社から引き合いを受け、
仮受注を貰ったのである。この会社は元請でなく下請けである。
何次の下請けであるかは不明である。
システムのユーザーである発注会社はわからないと供述したが不自然という。
しかし、しかし受取った資料からは、ユーザーである発注会社および元請の会社は全くわかっていない。
被告人はプライバシーがあるから伏せているのだろうと供述したが、おそらくそうであろう。
実際の開発になれば、正式に聞かなくても、提供される資料や説明などから、
ユーザーである発注会社および元請の会社はわかってくる。レ●●への注文会社は当然わかっている。
なぜなら一度挨拶に行って名刺交換しているし、会社案内も貰ったし、
情報交換は頻繁にメールでしていたので当然である。しかし、当時の仕事のやり方は、
メールの返信でのやり取りがほとんどだったので、会社名や担当名を意識せずに仕事をしていたので、
事務所の書類やサーバー、パソコンなどを廃棄すると、まったく手がかりがなくなってしまい、
説明できなくなったのである。事務所があれば1年少し前のことなので、当然資料は残っていた。
警察は、家宅捜査の際、被告人に、雇用の実需の資料の提出を要求しなかったし、
メール文書が保存されているメールサーバーやPDFファイルなどが保存されているデータサーバーなどは押収していない。
開発資料などは一部ディスク交換した交換前のディスクに保存されていた。
被告人が、警察へ事務所を閉め全てを廃棄すると2回連絡したにもかかわらず、
押収していないし、資料の提供も求めていない。だから被告人は、
警察による証拠隠滅と主張しているのである。警察は、不法就労者を常時逮捕しているので、
不法就労の入管法違反で逮捕する際、
証拠としてタイムレコーダー記録や給与明細など事実の調査を行っているので、
事実の調査が必要なことは十分わかっているはずである。
入管法では、
証拠隠滅をしたから虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書)の事実の調査の立証をしなくて良いとはいえない。
虚偽の書類の立証には事実の調査権を発揮し、発行会社に事実の調査を行う。
うわさ(供述)や垂込み情報がどんな多くても、故意だけで虚偽の書類とは言わない。
言うときは、生年月日などのご記入を指し虚偽の書類と言うが、
雇用契約書などは本人作成の資料ではないので、必ず事実の調査を行い、事実に基づき虚偽という。
司法は全く悪質な事実誤認の演出である。
(4) 正犯者らが資格外活動をするとは思っていなかったとの弁解について
①ジ●(金●●)供述では、資格外活動についての被告人からの注意については警察と検察での供述が違う
警察で作成された、乙8号証によると、ジ●(金●●)は各正犯者との間で「すぐ捕まるような居酒屋、
マッサージ店等で働くな」と指示されたと供述し
乙9号証においても「すぐに捕まるから居酒屋等では働かないこと」と説明を受けたと供述している。
一方、その後検察で作成された、乙12号証においては「飲食店や居酒屋などで働かせるな、
資格外活動はさせるななどと言われたことは一度もありません。」
「私は、就労ビザをほしがっている外国人に対して飲食店や
居酒屋などで働いてはいけないなどと注意をしたり説明したりしたことは一度もありません。」等と
殊更に乙8、乙9号証の内容を修正する供述をしており、証人尋問においてもかかる証言を維持している。
② 乙8、乙9号証は、法律的知識のない司法警察職員によって作成された調書であるため、
被告人の故意の立証にとって不都合な供述内容であるにも拘らず、
ジ●(金●●)の供述がそのまま記載されてしまったものと思われる。
一方で、乙12号証及び証人尋問においては、
検察官から被告人の故意立証のためのポイントを説明されているジ●(金●●)が、
居酒屋等で仕事しないよう指示された事実はないという内容に供述を変遷させたことは明らかである。
(5)因果関係について
①疑わしきは被告人の利益にの原則があれば、推測に基づいて、起訴されることはありませんでした。
刑事訴訟では、「疑わしきは被告人の利益に」の原則が妥当。
つまり、犯罪事実については原則として訴追側(検察官)に挙証責任があるとされ、
合理的な疑いを入れないまでに立証されない場合は、被告人は無罪となる(無罪の推定)。
合理的な疑いを入れないまでに立証とは、この場合、雇用の実需がないにも関わらず、
正犯4人を採用しようとしたことの立証である。つまり、
当事件は入管法違反事件ですので入管法の手続きで虚偽の書類、
つまり「内容虚偽の雇用契約書等」の事実調査をしなければならない。
つまり平成20年12月の申請時に遡って、レ●●社に、
正犯を平成21年4月より新規雇用する実需(正犯が携わる開発の注文など)がないのに雇用を装った、
つまり、「内容虚偽の雇用契約書等」を作成した立証である。
②法定手続の保障について規定した日本国憲法第31条が無罪の推定原則を要求すると解されること、
又、刑事訴訟法336条が「被告事件について犯罪の証明がないときは、
判決で無罪の言渡をしなければならない」と規定していることから、
犯罪事実については検察官が挙証責任を負うことになるとされているが、
「内容虚偽の雇用契約書等」について、事実の調査で雇用の実需がないにも関わらず、
正犯を採用しようとしたことの立証が、何ら証明されていない。
「内容虚偽の雇用契約書等」と「雇用の実需に基づいた雇用契約書等」では、
控訴事実が全く違う。逮捕時点で、入管は、「内容虚偽の雇用契約書等」と認定していない。
挙証責任がある訴追側(検察官)が、「内容虚偽の雇用契約書等」を事実調査で立証しない限り、犯罪事実は成立しない。
③逮捕前、警察は常識的な事実調査を全くしていない、
そればかりか、近年では電話以上に常識になっている、電子メール情報についても全く押収していない。
被告人と取引先、又、被告人とジ●(金●●)との間における情報のやり取りについて、
被告人のメールサーバー、やデータサーバーおよびジ●(金●●)の無料メールサーバーのデータは押収していない。
電子メール情報だけでも押収(証拠保全)していれば被告人は逮捕されることはありませんでした。
全く物証に基づく捜査など努力をしていない。公判を維持するため証拠を隠滅、若しくは収集しない全く悪質な捜査である。
④最後に、共犯者とされる、正犯の募集活動を行ったジ●(金●●)は公判で、
被告人に雇用の意思があったことを供述しています。裁判官もジ●(金●●)は信用できるとしています。
ジ●(金●●)の供述に勝るものはありません。