(1)違反行為
1) 平成22年6月14日、警察は先に押収した物品の返却のため午前9時半ごろ、
●●市にある、被告人の自宅に来た際、2、3日警察に来てくださいと言って、任意同行を求めた。
自宅の玄関を出ると、自宅前道路に警察のワンボックス車が止まっていて、
2人のカメラマンがおり、1人 はワンボックス車の開いたドアの前で被告人をビデオ撮影しており、
もう1人はワンボックス車の反対側の運転席後方より、
警察官が運転席にいたが、その横からワンボックス車にもたれかかり被告人をビデオ撮影していた。
警察官は誰も、カメラマンに制止の注意をすることはなかった。
2) 逮捕されたのは2時間位のちの世田谷署についてからで、
この逮捕前の行為は憲法第11条 の基本的人権 及び第13条 の国民の権利に違反する行為である。
また被告人のプライバシーを著しく侵害する行為である。
【憲法第11条】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
【憲法第13条】 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(2)ニュース記事
1 インターネットのニュース記事
「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、
ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、
東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、長●●●●容疑者(60)●●市●●区● [...]ら2人です。
2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、
長●容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、
資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、
本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。
調べに対し、長●容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているということです。
同社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。
2 この記事の情報操作、明らかに下記はウソである。
① 会社に勤めているというウソの雇用契約書・・・は、間違い(まだ勤めていない)
入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。
③ ウソの雇用契約書を東京入管に提出し・・
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使っている
3年間で60人1億円を荒稼ぎしては
3年間、1億円は根拠がない
60人は延べ在留許可取得数であろうが、内30人以上は、
協定により南●協創、シ●クスカイ(南●協創より分離)が設立してすぐだったので、
直接招聘できないので依頼を受けて、同社が指定する、
主として中国の南●集団の技術者を招聘し、両者へ請負い派遣したものである。
捜査もせず犯罪をでっち上げる全く悪質な、犯罪行為である。
④「金のためだった」と容疑を認めている
警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要する
しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているがでっち上げている。
又、容疑を認めているとでっち上げている。
⑤ 本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、
居酒屋などで単純労働などさせていないことは、正犯4人が既に供述している
管理下にも置いていないことは、正犯4人が既に供述している
国民には、
不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けているが、
逮捕状は、不法就労の幇助罪である(73条2)に規定する因果関係では罪にできないので、
内容虚偽の雇用契約書等を付与して在留資格を取得できたとして、
恣意的に、刑法の幇助罪を適用しているが、「内容虚偽の雇用契約書等」の捜査をせず逮捕している。
また今日の捜査では重要な、電子メールサーバーのデータを押収せず逮捕している。
すなわち、基本的な捜査を全くせず逮捕している。
(3)情報操作と公訴事実の矛盾
① このニュースを見た者へは、「外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、
実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、
その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された」
不法就労助長罪が適用されると思わせている。
中でも外国人のビザ申請を代行している司法書士などは、誰もがそう思う。
② しかし、被告人は、正犯4人も供述しているとおり、
入管法の幇助罪である、不法就労助長罪の処罰対象行為は行っていない。
つまり飲食店などで働かせてはいないし、管理下にも置いていなく、
斡旋行為もしていないので逮捕することは出来ない。
③ 入管法の不法就労に対する因果関係の幇助罪である不法就労助長罪が対象外としている
「「虚偽の雇用契約書」を作成し付与した」事象について、
不法就労助長罪の雇用者は逮捕せず、被告人を無理やり、刑法の幇助罪で恣意的に逮捕している。
④ 被告人が「内容虚偽の雇用契約書等」を作成し付与し、
それを正犯が入管に提出して在留資格を容易に取得できたので、幇助であるとしている。
しかし、おかしなことに、虚偽の雇用契約書を提出したとして、
入管より在留資格の取り消し処分を受けていないので罪人がいない。
罪人がいないのに刑法の幇助罪を適用して逮捕している。
⑤ 検察には、訴因にある「内容虚偽の雇用契約書等」の立証責任があるが、
「事実の調査」をせず逮捕している。逮捕前の家宅捜査でも、雇用の実需を証明する資料の提供を求めていない。
事実の調査もせず、「内容虚偽の雇用契約書等」としている。
⑥ 逮捕後は、訴因の「内容虚偽の雇用契約書等」を立証せず、
いきなり「不法就労することを知りながら雇用の意思がないのに内容虚偽の雇用契約書等を付与し入管に提出した」
ことの自白を強要している。
⑦ しかし結果として、「雇用の意思がないのに雇用契約書を作成し入管に提出した」ことの故意の証拠は、
収入を多く見せる給与支払仮装やジ●(金●●)の供述が中心になっているが、
ジ●(金●●)は公判で、被告人に雇用の意思があったことについて、
「長●さんが使いたいことです」と雇用の意思を供述します。
又、正犯の給与支払仮装仮装の振込み管理をジ●(金●●)がやっていたこと
(振込が遅れると長●さんが怒るんですよ)も供述しています。
しかし、これらは無視して判決がなされます。
裁判官は、ジ●(金●●)の供述は信用できると主張しています。
しかし、公訴事実の成立を否定するジ●(金●●)供述は無視されます。
最高裁の公正な判断をお願いします。
(4) マスコミに公開した情報操作の公判への影響
① 重要なことは、
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、
東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、長●●●容疑者(60)ら2人です。
長●●●容疑者(60)ら2人です。この意味するところは、
非常に大きな影響を与えています。つまり、首謀者が、
被告人で、従が、名前のでない、「ジ●(金●●)」です。
この段階で、この取調べ、判決は決まったようなものです。
ジ●(金●●)の逮捕前に、警察は彼の経営する中華料理店で、
彼がビザ(在留資格)の斡旋(ブローカー)業をしている会話を聞いています。
しかし、当事件で、何ら問題にしていません。
常識的には、このことは重要なことです。
又、この中華料理店は、ラ●●サービスより譲り受けたものですが、
従業員が数人いるとのことですので、
ジ●(金●●より、少なくとも1000万円以上の開業資金が掛かったと聞くが、
中国人より受けた報酬が資金になっていたと常識的に考えられるのに、
何ら問題にしていません。常識的には、このことは重要なことです。
最初から、被告人を首謀者扱いです。犯行を否認する被告人を無理やり、
犯罪人にするため理屈を押し付けていますが恣意的です。
これは、公判になるともっとひどくなります。
警察は、レ●●社の会計事務所をヒアリングし、レ●●社の経営状況を担当より聞いたり、
帳簿等を押収しています。取引先の日本●●コーラやA●●にも事情聴取に行っています。
結果、被告人には、レ●●として実態があるのはわかった。レ●●がカネに困って犯行に及んだ疑いは晴れた。
といいましたが、判決は、カネ目当てになっています。恣意的に首謀者として、
犯罪人にしています。日本の裁判制度を揺るがす犯罪です。
② 検察側証人となる森●●●氏は、公判で、検察官に対する供述調書については、
検察官の質問に、調書の内容を明確に否定する証言をしているが、
宣誓した公判での供述を採用しないで密室での検察官作成のの供述調書を採用し、
日本の裁判制度を揺るがす暴挙に出ている。森●正純氏の証人尋問記録を再度証左して戴きたい。
(1)動機が無くなったにも関わらず、会計事務所での事情聴取が隠匿されている
① 逮捕時、警察、検察の取調べで動機は、レ●●社が金に困って、
中国人の不法就労を幇助して収益を上げていたと決め付けられたが、
警察はレ●●社の顧問会計事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、
担当職員よりレ●●社の経営状態を任意聴取し、職員より、
レ●●社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受け、
又、平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげている。
株主総会配布資料(営業報告書)も警察は押収しているが、
利益(営業、経常、純利益)の過去5年間の推移も全て黒字である。
中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けた、と被告人に説明し、
このことは検察に報告したと言ったが、公判では、なんら訂正されていない。
事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、担当職員よりレ●●社の経営状態を任意聴取し、
職員より、レ●●社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受け、
又、平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげている。
株主総会配布資料(営業報告書)も警察は押収しているが、
利益(営業、経常、純利益)の過去5年間の推移も全て黒字である。
中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けた、
と被告人に説明し、このことは検察に報告したと言ったが、公判では、なんら訂正されていない。
② 業務請負については、日本コカ●●社、A●T(I●MのDBⅡサポートセンター業務)の二社は事実の調査を行い、
昔から業務を委託していることを確認している。
又、受託開発(請負)業務については会計事務所より売上状況の説明をうけている。
③ 被告人がこの事実を知らないと思い、「犯行の動機」に困った検察が、
恣意的にこの事実を隠し、動機が無くなったにも関わらず、量刑の理由として、
被告人は金欲しさから、又レ●●社の主な収益源になっていた、
又、レ●●社の実態は給与支払仮装で成り立っていると断定しているが、全くの事実誤認である。
検察は、不利な証拠を法廷に提出せず虚偽の論告を行っており、
また裁判官も被告人に対する偏見のある悪意の裁定になっているのは、
事実誤認であり不当である。一審の裁判官に期待は出来ないが、一般的に、
「犯行の動機」がなくなれば、判決は大きく異なることは明らかであります。
当件は、判決書で明らかになったので、一審で証人尋問を行っていない。
賀●警察官または会計事務所の担当を証人尋問すれば立証できる。
④ 犯行の動機については、ジ●(金●●)の方が、わかりやすい。
彼は平成21年12月レ●●社を退職し、
平成22年1月には居抜きでラ●●サービスより譲り受けた中華料理店を開店している。
ジ●(金●●)より、従業員も数人いる店なので、1000万円以上の開店資金がかかったと聞いたが、
被告人には退職時、友達から借りたと言っていたが、
正犯4人を含む中国人からの報酬を貯めた金(カネ)と考えるほうが当然だろう。
当件は、一審で証人尋問を行っていないので、
ラ●●サービス社の社長および飲食店関係の鑑定士などを証人尋問すれば立証できる。
⑤ レ●●の役員である吉●からも事情聴取しています。
レ●●はインターネットビジネスに参入しようとして失敗していますが、
再度、上場を目指すにはインターネットビジネスでしかないと、平成20年より、再度取り組んでいました。
一つは、日本の化粧品を中心に、日本から中国へ、
中国の消費者向けサイト{O●●oiオー●}です。もう一つは、中国から日本へ、
日本の消費者向けサイト(Y●●ai ヤー●)です。
開業が遅れてはいましたが、O●●iは開業まであと一歩のところでした。
吉田が警察で熱弁を奮ったと警察官から聞きました。当面、年間100億の売上を予定しており、
レ●●の手数料が14%なので、これだけでも年間14億円の収入になります。
中国の市場調査会社で有名な「中国情報」の日本代理店の会社の監査役をやっている人が、
別の会社の化粧品会社(出品予定)の役員もやっており、
「中国情報」との連携も期待でき、本当にあと一歩でした。これだけは心残りです。
(2)源泉徴収代行サービスの経緯および趣旨が隠されている。
① 被告人が虚偽の文書を作成して各正犯者に在留資格を得させたうえ、
レ●●社から給料が支払われている外観を作り出すため、いったん中国人らから
レ●●社への振込をさせていたこと(給料支払仮装)を捉え、
本件犯行が中国人らの弱みに付け込み、これらのものを搾取する利欲的で卑劣且つ容易に発覚しにくい犯行であること、
と断定しているが、真実は 4.源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)について をご覧下さい。
② 警察へは2~3日かけて全てを話したが調書になったのは、
1)李●●が考案者であること。と違っているが、調書は安易な気持ちで中国人を採用したこと。
2)意味不明であるが雇用契約書の給与は25万円でなく0円である。の2件です。
調書に出来ない部分は検事さんに口頭で説明しておくと言ったが、
全く事実と異なる判決文となっている、検察は、都合の悪い事実は恣意的に提出していない。
また調書は改竄された可能性もある。この事実誤認が明らかになれば、判決は大きく変わっていた。
実際の給与(収入)より多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)を、
被告人が行っていたことを指摘するが、正犯への提供は、採用中止の弱みもあり、
ジ●(金●●)への感謝、恩を売ることなどでジ●(金●●)より交換条件として、
当サービスの提供を行ったとしている。ジ●(金●●)の公判供述でわかるとおり、
被告人はジ●(金●●)に、同サービスの提供をやめる(退職証明書をだす)と言っていた。
ジ●(金●●)は、毎月、正犯が振込んだ報告を被告人に行い、
彼らの振込みの管理をしていた。ジ●(金●●)は証人尋問で次のように述べている。
「その振込が遅れると被告人は怒り退職証明書を出すと言い出すので、
自分は待ってくださいと言った。」 との供述している。
彼らの面倒はジ●(金●●)が見ると言う約束になっていたので、
お金がないからと言うのであれば、給与を多くとっている仮装など余裕はないはずだ、
働くところが無いのなら、日本の景気が良くなるまで中国に一時帰国させろと強く迫り、
今すぐ退職証明書を発行すると言った。
彼は、入社当時、たとえ新人でも、人材さえ集められれば莫大な利益を生む、
技術者派遣事業をやりたくてレ●●に入社している。ジ●(金●●)は、
レ●●で働くわけではないと言って中国人を募集している。彼は自身が、
彼らを使って派遣事業をしようとしたのである。しかし、不況で人材が売れないため、
景気がよくなるまで、自分の配下においておくために、当サービスを受けさせていたのである。
実際の収入より多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)については、
被告人尋問で質問されたことには答えているが、全てではない。
又、被告人の供述だけでは証拠として弱い。
しかし、給与支払仮装の振込管理をジ●(金●●)がやっていたことについては彼の供述で明らかである。
(3)ジ●(金●●)の在留資格ブローカー業の捜査事実が隠されている。
①警察官(賀●刑事)は、被告に、ジ●(金●●)の逮捕前に、
彼の経営する中華料理店に客として調査に行った。夜でしたが、店は繁盛していた。
私は、「彼は、商才はあるようですね」と言った。警察官は、続けて、
そのときの様子を話し始めた。彼が厨房から出てくると、常連と見られる中国人らしき客と話し出した。
警察官は、「うちら商売柄、象耳なんで」(聞いていたんです)。
客は、「マスター、ビザが欲しい者がいるんだけど、何とかならないか」と言った。
彼は、「うちの店はだめですよ。でも心あたりがないではないので、聞いてみますよ」と言った。
私は、警察官に、「レ●●は事務所を閉める、と言ってましたので、聞いてみる先はレ●●ではないですよ」と言う。
警察官は、勿論わかっていますよ。彼は、厨房に入ったり出たりして、その客とそのような話をずーとしていた。と言う。
②これは、判決に重大な影響を及ぼす事実であるが、ジ●(金●●)に不利になり、
被告人には有利になる、この事件は恣意的に隠されて論告されている。
被告人は、ジ●(金●●)のブローカー業の被害者であることが理解いただければ、
被告人は首謀者どころか、ジ●(金●●)の供述は虚言であり、
ジ●(金●●)の供述は到底信用できないことがわかり、大きな事実誤認がある。
③ジ●(金●●)は、中国人から得た報酬の使い道について、
子供に贅沢をさせた。ギャンブルに使ったと供述しているが、前記したように、
中華料理店の開業資金は中国人からの報酬であることは容易に考えられる。
彼は、平成22年1月に在留資格を「技術」から「投資経営」への変更申請を出しているが、
平成22年6月の逮捕まで、入管は許可を出していない。入管の基準でさえ、
開業の投資資金が明らかでないので許可されなかったことは明白である。
ジ●(金●●)は、前記したようにブローカーを裏の家業とて独立資金を稼いでいたことは、
容易に想像がつく。おそらく被告人以外にも、ジ●(金●●)に利用された被害者は多くいるだろう。
当件は、一審で証人尋問を行っていない。賀●警察官を証人尋問すれば立証できる。