検察官の証人尋問での醜態


この事件は、罪刑法定主義に反する嘘偽告訴です


嘘偽告訴の証人尋問 これが日本の証人尋問です



検察官が唯一の証人を呼んで尋問しました。


当然検察は、検察に有利な証言をさせようとして呼んだのです。
しかし、証人は検察での調書を否定します。

被告に雇用の意志がなかったことを立証して、虚偽の雇用契約を立証しようとしているのです。
罪刑法定主義なんて、全くありません。
味噌糞一緒の私法をでっち上げ、故意論で、私法を固めていくのです。

最初から目くらましです。
出てくるはずがありません。
出てきても中国へ帰国した不法就労者を呼び戻して在留資格の取消処分をするしかありません。
でも彼等はすでに国外強制退去になっています。

再度呼び戻して国外退去処分にしても、この幇助では国外退去の半分です。

法律を無視して裁判をするから無理があります。

不法就労、不法滞在をなくすのは不法に就労する外国人を雇用する雇用者を処分することです。

入管法の趣旨を無視する警察、検察、裁判官、彼等を先に処分すべきでしょう。
特別公務員職権濫用罪です。

さあ大変です、裁判官は、法廷での供述を採用しません。
証人尋問の際は宣誓して証言させます。
日本の裁判制度では、検察に不利になるとグルの裁判官は証拠採用をしません。
世界の皆さん、これが日本の裁判です。
森●●●の公判供述・検察官調書について

(1)原判決が森●●●の公判供述が信用できないとする理由として、
① 森●●●が被告人の友人であり、
その証言の際に明らかに被告人の様子を気にして顔をこわばらせるなどしていたこと、
② 「被告人の前では話しにくいと述べた」こと、
から、被告人を庇っていることが明らかな証言態度であったためであるという。
そこで、以上の事由について検討する。

森●●●の公判供述の信用性について
ア ①について
 森●●●が被告人の様子を気にして顔をこわばらせていたというような事実はない。
証拠上かかる記載があるのは、
原審裁判所の「あなたは当初から割と顔をこわばらせてご証言されてるんだけども」という質問部分だけである。
  そして、仮に森●●●が顔をこわばらせていたとしても、
自らも刑事責任を問われる可能性がある中で証言していれば、
顔がこわばるのは当然である。
原判決が、顔がこわばっているという事実を被告人に有利な発言をしていると短絡的に結び付けている点は失当である。
 
  イ ②について
① 被告人の前では話しにくいと述べた際、
森●●●証人の供述を採用できないほど重要なことであるならば、
被告人を一時、退席させるなどして供述させるべきです。
一審裁判官は、何の措置も取らず、一方的に、供述調書を否認した森●●●証言を採用していない。
 
   ② しかし、森●●●は裁判官の、あなたは当初から、
割と顔をこわばらせてご証言されているんだけども、
長●さんの前では証言しにくいということはないんですか。
との質問に、・・・というのは、自分の意見を言われるときには、ちょっと言いづらいっていうのはあります。 
 事実については、きちっと言ったつもりですから。
と供述している。また意見以外のところは、言いづらくないんですか。
との質問にも、やっぱり、どうしてもこっちの推測が入ってしまう部分があるんで、
その部分は言いづらいですね。推測以外の部分ははっきり言えるんですか。はい。と明確に供述している。

  
 これらの証言からすれば、同人の供述調書が、殊更時系列を無視して、
また、森●●●が直接体験した事実とそうでない事実とが区別されることなく作成され、
その結果被告人の森●●●に対する依頼の時点で被告人に
中国人を雇用する意思がなかったかのような内容とされていることが明らかである。

 そして、本件において重要な争点は、
被告人が各正犯者らに関する在留資格の変更許可申請の関係書類を作成した時点において、
被告人に各正犯者を雇用する意思がなかったかという点である。
  すなわち、森●●●の証言の位置付けとして、
被告人からどのような発言がなされたのかという点のみならず、
それがいつなされたのかという時点の問題も極めて重要である。

 そうであるにも拘らず、
森●●●の供述調書は時系列を意識されずに作成されたと森●●●自身が述べているのであるから
(むしろ、取調べ検察官によって意図的に時系列がずらされているものと思われる)、
森●●●の供述調書の方が信用できないことは明らかである。
 
  エ 小括
  以上から、信用されるべきは密室で検察官の誘導のままに作成された供述調書ではなく、
公判廷において宣誓の上でなされた供述の方が信用性が高いのは明らかである。
 原審裁判所は、供述が後退した理由をはじめとする森●●●の供述内容に一切目を背け、
森●●●の供述を無理矢理曲解してまで当初から結論ありきで信用性を判断していると断ずるほかない。
 
 
2) まとめ  以上述べてきた通り、森●●●の公判供述には信用性が認められるが、森●●●の公判供述からは、
本件公訴事実についての被告人の故意は立証されていない。
 よって、犯罪の証明がなされておらず、被告人は無罪である。
 
   裁判官は、情報操作で予断をもっており、又分離公判で自身が下したジ●(金●●)
への判決で被告人に対する判決の結論を持っており、唯一第三者の証人の訊問にまで、
供述が後退した理由をはじめとする、森●●●の供述内容をやみくもに否定し、
森●●●の供述を無理矢理まげてまでして、当初から結論ありきで信用性を判断しているとしか断ずるほかない。。