日本国民は法律にのみ裁かれるのです


日本こそ法の下での統治が必要です


入管法違反幇助で嘘偽告訴された支援のお願い


冤罪でもこの事件は法の専門家による憲法違反の恣意的な法の適用誤りです

事実誤認を争うものではありません。
罪刑法定主義を握りつぶす行為です。
絶対に許されることではありません。



まず、この事実を皆に知らせてください

理由は、日本国民、国際社会の地球の人民が知らないとわかると、
この裁判のようにまた握り潰すからです。

この事件では、日本人だけでなく中国人も罪人にされてしまいました。
日本国の国会やマスコミが機能据えるまでは、
握りつぶされないようにみんなで共有しましょう。
このまま放っておくと軍国主義化してしまいます。



新聞、雑誌、テレビ等で報道してください。


国内、海外を問いません。
中国人も日本の官憲により、罪人にされ財産を失いました。
日本官憲の野蛮な行為は中国人民も許せないと思います。
日本の民主化は世界の安定につながります。


インターネットで知らせてください。


詳しくは、このサイトに記載していますのでリンクするなり、
引用するなり自由にしてください。
コードはUTF-8にしています。
翻訳は各自でお願いします。
インターネットは世界標準です。

口コミで広めてください。


職場、学校、クラブ、酒場等でお話しください。
掲示板等にも書き込みをして下さい。
罪刑法定主義を守るのは世界の標準です。
日本は今独裁国家なみの司法になっているのです。
明日は貴方かもしれません。
他人の不幸をいつものように、
甘い蜜のように享楽していると、次はあなたの番ですよ。
貴方は殺人罪にされるかも知れませんよ。
コワーイですよ。

再審請求は検察官、被害者が請求できますが、
この事件は事実関係ではなく、最高裁は適用法の誤りと言います。



しかし、適用法の誤りは、第四百三十五条で再審理由にはなりません。
これで泣いている被害者はたくさんいます。

罪刑法定主義では、何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
恣意的に、私法で犯罪を押し付けたのです。

もちろん、この行為は、


誣告(嘘偽告訴)です。


そして、何ら犯罪をしていないにもかかわらず、逮捕・監禁していますので、

特別公務員職権乱用罪です。



ですから、

この事件では、第四百三十五条
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
 但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
 
このため、 

警察官及び検察官を「虚偽告訴罪」で告訴しています。



七 原判決に関与した裁判官、
 原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官
 又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、
 検察事務官若しくは司法警察職員が
 被告事件について
 職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
 
このため、

警察官及び検察官・裁判官を「特別公務員職権乱用罪」で告訴しています。




刑事訴訟法 第四編 再審
第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、
その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

 一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により
 偽造又は変造であつたことが証明されたとき。

 二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により
 虚偽であつたことが証明されたとき。

 三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
 但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。

 四 原判決の証拠となつた裁判が確定判決により変更されたとき。

 五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、
 その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。

 六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、
 刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、
 又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。

 七 原判決に関与した裁判官、
 原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官
 又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、
 検察事務官若しくは司法警察職員が
 被告事件について
 職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
 
 但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官
 又は司法警察職員に対して告訴の提起があつた場合には、
 原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
   

警察官・検察官・裁判官の特別公務員職権乱用の犯罪事実

これまでは、警察官(検察官・裁判官)が、どのような証拠関係の場合に、
どのように無理な判断をして被疑者を逮捕・勾留したのかですが、
この場合のこの点はほとんど警察官の裁量に任され問題とされることがなかったのです。

しかし、この事件では明らかに、証拠関係ではなく
罪刑法定主義(注3)に反し、
適用法を恣意的(故意がある)に間違えることで、
犯罪があると思料するときは、
犯人及び証拠を捜査するものとするを、
濫用することで、
実質的・具体的に違法・不当な行為をしております。

※以下警察官の場合を記載します。

前記の濫用とは、職務上の権限(注2)を不法(注1)に行使することで、
その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、
法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に
意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされていますが、
結果として2010年6月14日逮捕後監禁され
2013年3月19日に釈放されたのであります。

(注1)
不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。

告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、
入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。

警察官はこれを認めております。
したがって、犯罪を思科するときに該当しません。

しかし、警察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金◯◯が共謀して作成し、
正犯に渡したとしていますが、
正犯が虚偽の書類を堤出した場合は、
入管法の在留資格の取消し第22条の4で国外退去の行政処分がされるものです。

正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分をうけていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したして、
不法就労でなく在留資格取消に対する刑法の幇助罪を適用することは出来ません。

もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、
告訴人を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても
国外退去の行政処分をさせることは出来ません。

したがって罪刑法定主義(注3)に照らして、
告訴人は、なんら犯罪行為をしていないのでありますから
犯罪を思科するときには全く該当しませんので逮捕、監禁は職権の濫用です。

なお、公務員は職務を遂行するにあたり、
憲法99条(注4)により、憲法を守り擁護する義務があるので、
憲法31条に沿い職務を行うことは義務であり、義務違反は職権の濫用でもあります。

恣意的(故意がある)と言う根拠は、逮捕の理由として、不法就労の幇助理由として、
在留資格取消の理由を不法就労の幇助理由として、適用法をすり替えているからです。

(注2)
刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
第一章 捜査
第百八十九条 警察官は、それぞれ、
他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、
司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、
犯人及び証拠を捜査するものとする。

司法警察員は、司法巡査が有する捜査に関する権限を全て有する。
司法警察員が有する特別の権限としては、以下のようなものがある。
逮捕に関して
通常逮捕状の請求(刑事訴訟法199条2項)。
逮捕した被疑者の受け取り(同法202条、215条1項)。
被疑者逮捕時の犯罪事実の要旨・弁護人選任の告知、
弁解録取、釈放・送致の決定(同法203条1項、211条、216条)
差押、捜索、検証令状の請求(刑事訴訟法218条3項)
証拠品の売却・還付(同法222条1項但書)
鑑定留置処分の請求(同224条1項)、鑑定処分許可の請求(同225条2項)
代行検視(同法229条2項)
告訴・告訴、自首の受理・調書作成(同法241条1項2項、243条、245条)
検察官への事件送致(同法246条本文、242条、245条)

捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

(注3)罪刑法定主義 
日本国憲法第31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない

(注4)
日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

非告訴人

告訴人は何ら犯罪を犯していないのに、罪刑法定主義に反する職権の濫用で、
逮捕請求し、そして逮捕・監禁し、東京地検へ送検し、そして取調べを行った、
警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第1課司法警察官警部補加◯◯◯
他の警察官多数(世田谷署の合同捜査チームのメンバー)および
その責任者(係長、課長、部長・・)および外部へ情報提供をした警察官は、
刑法194条特別公務員職権濫用罪に該当する者にあたります。

尚、この職権濫用は後述する、虚偽告訴(刑法172条 虚偽告訴罪)の形で
実質的・具体的に違法・不当な行為をしております
警察官、検察官、裁判官の虚偽告訴罪(172条)の犯罪事実(犯罪構成要件)
※警察官の場合

(1)行為
警察官は、告訴人が何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
内容虚偽の罪名で東京地検へ送検した。

虚偽
不法就労の幇助として、
入管法で定める不法就労助長罪の規定する犯罪行為をしていないにもかかわらず、
在留資格取消の取消理由を不法就労の幇助理由として、
不法就労の幇助理由にすり替え、
入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪とした。

申告の内容
告訴人は共犯者の金◯◯と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。
正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪である。

(2)主観的要素

ア故意(構成要件的故意)

不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。

告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、
入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。

警察官(検察官)はこれを認めております。

しかし、警察官(検察官)は、
内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金◯◯が共謀して作成し、
正犯に渡したとしていますが、
正犯が虚偽の書類を堤出した場合は、
入管法の在留資格の取消し第22条の4で国外退去の行政処分がされるものです。

正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分をうけていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したして、
不法就労でなく在留資格取消に対する刑法の幇助罪を適用することは出来ません。

もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、
告訴人を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても
国外退去の行政処分をさせることは出来ません。

しかし、犯罪の理由を、不法就労の幇助理由として、
在留資格取消の理由を不法就労の幇助理由として、適用法をすり替えたのです。
それで、ここに適用法違反が生じ虚偽告訴となったのです。

イ目的
東京地検へ送検して、入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助として捜査、起訴、
そして懲役刑にさせることが目的。
(警察官は告訴人に見せしめと言った)

なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、
働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を
不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、
事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、
不法就労した外国人は犠牲者でもあるので
不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていた。

しかし、この事件では、法の下での平等で、
不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、
入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、
刑法の幇助罪という名目で、入管法違反の幇助者をでっち上げる必要があった。

結果として、正犯は懲役1年、執行猶予3年。
共犯者とされた金◯◯は懲役1年半、罰金100万円、執行猶予3年で国外退去
告訴人は懲役1年半、罰金100万円で実刑(満期釈放)となった。

非告訴人

告訴人は何ら犯罪を犯していないのに、罪刑法定主義に反する内容虚偽の罪名で、
東京地検へ虚偽の告訴(送検)をした
警警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第1課司法警察官警部補加◯◯◯
他の警察官多数(世田谷署の合同捜査チームのメンバー)および
その責任者(係長、課長、部長・・)並びに外部へ情報提供をした警察官らは、
刑法 虚偽告訴罪(172条)に該当する者にあたります。
再審請求権者

第439条 1.再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
1.検察官
2.有罪の言渡を受けた者
3.有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
4.有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹

2.第435条第7号又は第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、
有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

再審請求

検察が再審請求をしなければ、国際社会が立ち会いのもと、日本で、このソフト会社社長が起こします。
検察官らの犯罪によりこの社長は全てをなくしました。
まず再審請求をします
次に関係者の刑事責任を追求します。
最後に民事で財産権の侵害も含めて損害賠償を請求します。



検察が再審請求をしなければ、中国政府が立ち会いのもと、中国人ジ●(金●●)が日本で再審請求を起こします。
検察官らの犯罪によりこの中国人ジ●(金●●)は日本での中華料理店などを全てをなくしました。
まず再審請求をします
次に関係者の刑事責任を追求します。
最後に民事で日本での中華料理店復興も含めて損害賠償を請求します。



検察が再審請求をしなければ、中国政府が立ち会いのもと、中国人4人が日本で再審請求を起こします。
事業者は「不法就労助長罪」で処罰をうけていませんので、懲役刑は不公平です。
まず再審請求をします
次に関係者の刑事責任を追求します。
最後に民事で日本での中華料理店復興も含めて損害賠償を請求します。


罪刑法定主義を握りつぶした極悪人

日本国の法律専門家達のレベルです。
関係者は、警察(警視庁組織犯罪対策)の関係者、
家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
取調べの東京地検の検察官、
公判の東京地検の検察官
東京高検の検察官
東京高裁の裁判官
保釈を1年以上にわたって毎月保釈請求を棄却した東京高裁の裁判官たち
そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士です。
彼は被告の主張や法律論は私が専門だと言い被告の法律論に耳をかさないばかりか、
被告の上告趣意書の提出に反対して阻止しようとするのです。

日本法は明文法です。日本人は騙せても、国際社会は絶対に騙せません。
潔く自首をすることです。
具体的には再審請求することです。

組織犯罪担当部署の警察官は、
「桜田門をなめるんじゃねえ」
「一般論で認めろ」


検察官は、
「私は偉いんだ お前のいうことなぞ 誰がきくもんか」
「認めれば罰金、認めなければ刑務所に送ってやる」


発言のレベルが、法治国家とはいえない、あまりにも低すぎます。
日本が法治国家とはいえないような犯罪を、関係者は日中、堂々と犯したのです。