不法就労をさせる司法行政の癒着をやめさせよう!
ご 報 告
検察審査会 審査請求
結果は、検察が、起訴状・告発状を不受理としていますので、棄却です。
これで、日本国内での、問題解決の対策はすべて終了しました。
あとは、国際社会での解決になります。
被疑事実の要旨
日本は、「不法就労」に対して、不法就労した外国人を「出入国及び難民認定法(以下「入管法」と言う)」70条「不法就労罪」で刑事処分し、不法就労させた雇用者を入管法73の2条「不法就労助長罪」で、両者を平等に刑事処分することで、日本国憲法の「法の下での平等」や恣意的に外国人を処分することを禁じた「国際法」に反しないように立法しています。
しかし、実態は、(不法就労させた雇用者)を「不法就労助長罪」で処分せず、(不法就労した外国人だけ)を「不法就労罪」で刑事処分し、国外追放にしています。
これは、外国人を恣意的に差別することを禁じた国際法に反しています。日本国憲法の法の下での平等にも反しています。
不法就労させた「不法就労助長罪」で事業者を処分しないのであれば、
不法就労させられた外国人も、処分なし(無罪)が法の論理です。
そうであれば当然、如何なる、不法就労の幇助者もいないということです。
これが法の下での統治であり、基本的人権の尊重であり、国際法の遵守です。
しかし、日本政府の司法関係者は日本国の入管法を不法に悪用して、虚偽の内容で、そして国際法(国連憲章の基本的人権等)に反して、
2010年には不法就労をした中国人4人を、2015年には不法就労をしたフィリッピン人を恣意的に「不法就労罪」で刑事処罰しました。
しかし、不法就労させた事業者には何の処罰もしません。
これでは外国人だけを恣意的に処罰しており国際法に反しており、また法の下での平等に反しており、外国人だけを犯罪者にすることは法の論理に反するので、外国人だけを罪人にすることはできず中国人4人やフィリッピン人は無罪であり、全くの冤罪です。
不法就労は、不法就労をさせる事業者がいるから不法就労者が発生するのです。不法就労したくても不法就労させる事業者がいなければ、不法就労は100%できないことは明白です。一方的な処罰は法の下での不平等であり国際法違反です。
そして不法就労とは全く関係のない、2010年の私や中国人金軍学、そして2015年のフィリピン国の外交官や大使館職員をも、不法就労に対する刑法の「幇助罪」で刑事処罰しました。
処罰理由は不法就労に対する幇助行為をしたとのことですが、不法就労に対する幇助罪は「不法就労助長罪」であり、警察、検察も認めているように、「不法就労助長罪」の規定する行為はしておらず、全くの冤罪です。そして今もなお、日本政府は、このことを握りつぶして犯罪を重ねています。
不法就労をした、2010年の中国人4人や2015年のフィリッピン人の場合は、外国人だけを「不法就労罪」で処分して、事業者を「不法就労助長罪」で処分しなかったものです。
2010年の私や中国人金軍学、2015年のフィリッピン人職員や外交官の場合は、虚偽の雇用契約書を、不法就労した外国人に提供した理由で刑法の「幇助罪」を悪用し、適用しました。
外国人が虚偽の雇用契約書を提出して在留資格を得ることは、入管法22条4の4(虚偽の書類提出)違反で、対応は、刑事処分ではなく、法務大臣による「国外退去」行政処分です。
起訴状は不法就労に対する幇助罪の適用ですが、「在留資格取消」に対する幇助行為とすべきですが、国外退去の行政処分に対する、刑法ほう助罪の適用はできません。
法務大臣による 国外退去の行政処分に対して、不法就労に対する刑法の幇助罪を適用することは、日本国憲法第31条(何人も国会で立法された法律にのみ処分される)に反しております。
しかし検察官および裁判官は、不法就労に対する幇助理由として、適用法を偽り、
不法就労を行った外国人は、内容虚偽の雇用契約書の提供を受けることで、在留資格取得を容易に得られた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在留できたから不法就労できた。との「風が吹けば桶屋が儲かる論法」の理由で、不法就労をした中国人4人やフィリッピン人を懲役刑に、そして虚偽の雇用契約書を提供した、とされた私や中国人金軍学そしてフィリッピン人職員や外交官には、不法就労罪に対する刑法の幇助罪を適用し懲役刑としました。
第一に、不法就労させた雇用主を「不法就労助長罪」で刑事処罰せずに、
不法就労させられた外国人だけを、国際法(基本的人権等)に反して、
恣意的に入管法違反70条の不法就労罪を適用しているのは法の論理に反し、
また明らかに国際法違反ですので、
雇用したものが無罪であれば、雇用させられた外国人も無罪です。
したがって不法就労罪は成立しませんので、不法就労の幇助者も存在しません。
よって、幇助罪を適用された者は無罪です。
第二に、不法就労をした外国人は虚偽の雇用契約書の提供を受けたので、在留資格を容易に得ることができたので、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、不法就労に対する、虚偽の幇助者をでっち上げ、不法就労罪を適用しているので不法です。
あくまでも不法就労に対する幇助者は、入管法73の2条に規定する事業者です。
虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は入管法22条4の4(在留資格取消)に該当し、刑事罰でなく国外退去の行政処分ですので、不法就労とはまったく関係ありません。
起訴状は、不法就労に対する幇助罪としていますが、正しくは、入管法22条4の4(在留資格取消)に対する幇助罪とすべきですが、国外退去の行政処分に、刑法のほう助罪は適用できません。
仮に、虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は、入管法22条4の4に該当するだけで、在留資格内で働いた場合は70条の不法就労罪とはならないことは明白です。
不法就労となるのは、働く資格のない外国人を雇用する事業者に雇用されたからです。
また他の外国人に、虚偽の雇用契約書などを提供するなどの幇助をした外国人は、刑法幇助罪ではなく、入管法で国外退去の行政処分が規定されていますので、幇助罪適用は違法です。
内容虚偽の雇用契約書の提供を受けることで、在留資格取得を容易に得られた。との因果関係で、刑法幇助罪を適用しますが、
在留資格の付与条件は法律の規定がなく、法務大臣の裁量で交付されるものです。
また、日本におられるようにするのは、在留資格証明書をもとに、パスポートにビザ(査証)の証印が必用ですが、これは外務大臣の裁量で行われるものであり、
各大臣の裁量権を超えて、日本に在住できるようにしたとは、法的には全く言えません。
各大臣の裁量の基準は非公開であり、在留資格やビザを容易にしたとは言えません。
被告訴人らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。
個々については、第2章 告訴・告発事実で記載しますが、「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官や裁判官らです。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。
職務権限については、第三章 注釈的説明で 記載しますが、警察官について言えば 刑事訴訟法 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。
と規定されています。
よって、犯罪が思料されない、つまり、なんら法に違反していないのに、捜査、逮捕、監禁することは、不法な行為であり、特別公務員職権乱用罪にあたります。
告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状等を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。
警察官は、何ら犯罪が思科されないのに、不法に逮捕、監禁し、虚偽の送検をしています。
検察官は、何ら犯罪が思科されないのに、不法に監禁し、虚偽の起訴をしています。
裁判官は、何ら犯罪が思科されないのに、不法に監禁をしています。
弁護士は、何ら犯罪が思科されないのに、弁護士基本職務規定に反し、適用法違反の弁護活動をせず、警察官らの不法行為を幇助しています。
マスコミは、何ら犯罪が思科されないのに、放送法等に反し、警察官らと共謀し虚偽報道をすることで、警察官らの不法行為を幇助しています。
以上。
不起訴処分を不当とする理由
問題は、こうした指摘をして、司法による「適用法誤りの違法な事件」を再審請求するため、
不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する、告訴状や告発状を受理せず、
刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。
この事件は、物的証拠などを争うものではありません。単に、適用法違反を指摘しているだけですので、法律論だけで判断ができます。
また法律論だけですので、告訴・告発の要件も満たしております。不受理とする合理的な指摘がありません。したがって、憲法31条の罪刑法定主義を否定する、職権乱用以外の何物でもありません。
本来、告訴、告発に対しては、起訴または不起訴しかなく、合理的な理由のない不受理行為は、法の下での統治からすると想定外の行為です。
名誉回復のための手段は「再審請求」です。しかし、「適用法の誤り」は再審請求できません。しかし事件に関わった警察官や検察官の犯罪を起訴し、犯罪が確定すれば「再審請求」できます。
私は、日本の司法が、法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守を実現する証として、検察が自主的に再審請求することを望んでいます。
よって、平成28年5月10日、何度めかになりますが 告訴状(告発状)を堤出いたしましたが、半年以上たっても何の連絡もありません。
何の連絡もないと言うことは、不受理と言うことでしょうが、逆にいえば、合理的な不受理の理由がないので「不起訴」と解釈して、審査申し立てをするものです。
勿論、不起訴文書を前提とした検察審査会において、検察が検察審査会の審査を逃げるために、不起訴とせず不受理とした事件について、この審査申立書が審査されることがないことも覚悟しています。
日本の司法制度では、検察による「起訴独占主義」がとられていますので、検察官が起訴および告訴を受理しなければ、どんな凶悪事件でも刑事事件にならないことは明らかです。
検察は、被告人(被告発人)となった仲間である特別公務員(警察官・検察官・裁判官)を庇い、起訴独占主義を悪用して、闇に葬る覚悟のようです。もちろん犯罪行為であることは明らかです。
日本の司法制度では前記したように、司法行政が機能せず、法の下での統治がされないので、基本的人権が守られず、国際法の遵守もされない状況ですので、よって、この問題解決には国際社会の力を借りる必要があると判断いたしました。
また、事件の被害者は、入管法という、主として外国人の処遇を規定した法律での事件ですので、私だけでなく外国人が多数いますので、検察が不受理行為をするということは、国際的な問題でもありますので、諸外国に支援を求めております。
諸外国への支援要請のほかに、国連人権弁務官事務所(国連人権理事会)に苦情申し立ての提訴を準備して、QAをしておりますが、一つだけ宿題がありまして、日本国内で、当問題の解決にあたりすべての手段をとっても解決しないことを証明しなければなりません。それで、無駄かもと思いながら審査申し立てをする次第です。棄却の文書は重要で証拠として提出します。
この事件は、適用法誤りの事件ですので、犯罪事実は自明の理です。
この審査申し立て事務を扱う職員および関係者は、国家公務員ですので、刑事訴訟法 第二百三十九条に 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。とあります。審査官については告発を期待するものです。
しかし、刑事訴訟法は239条の違反行為に対する罰則を定めていないので、告発しなかったこと自体を捉えて犯罪視することは難しいかもしれませので、日本を法の下で統治される国にするために、国際社会および国連に支援を求めざるを得ません。
私は、日本国で可能な最後の手段として審査請求しました。検察審査会の関係者の一人でもよいから、日本を法の下で統治される国にするために、公正な再審請求が可能になる、あらゆる働きをしてくれることを祈っています。
以上。
日本の政府や政党は国際法を無視しています!
これでは中国に国際法を遵守しろとは言えません!
日本政府の法を無視した拉致監禁は、共産党や民進党など野党も含めた国家ぐるみの犯罪です!!
Government and political parties of Japan has ignored the international law!
This is not a white comply with international law in China!
Abduction captivity ignoring the law of the Japanese government,
the Communist Party and is a crime of the national costume of the opposition were also included, such as the Democratic Progressive Party!
北朝鮮政府の日本人拉致より酷い、日本政府の国家ぐるみの拉致犯罪
Terrible than the abduction of Japanese citizens by North Korea government, abduction crime of the national costume of the Japanese government
日本政府の国際法を無視した不法な拉致監禁(逮捕監禁)をやめさせるために、
本国政府を動かして、国連人権理事会を動かしましょう!!
In order to deter the illegal abduction imprisonment (arrest confinement) ignoring the international law of the Japanese government,
Move the home government, let's move the United Nations Human Rights Council! !
日本を法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を遵守する国にするため、
国際社会に この事実を拡散して 日本政府を糾弾しましょう!
朝鮮人、中国人、フィリッピン人、インドネシア人、タイ人・・・・日本政府に騙されるのはやめましょう!
名誉の回復と損害賠償を請求しましょう!
Everyone of the international community!
Been ruled Japan under the law, basic human rights are protected, for the country to comply with international law,
Let denounced the Japanese government to diffuse this fact to the international community!
Koreans, Chinese, Philippine people, Indonesians, Thais .......
Let's quit from being deceived by the Japanese government!
Let's claim damages and the honor of recovery!
私は2010年6月に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であると主張したのです。
I for arrest has been Immigration Control Act violations assisted incident illegally in June 2010, initially, it is for abetting crimes against the "illegal employment", defined in the Immigration Control Act, a special law "illegal employment conducive crime", it is a logic of the law to take precedence over abetting the crime of criminal law is the general law, equality under the law, from a position to comply with the international law, which prohibits arbitrary disposal to foreigners, be concluded by this law should, it argued that the application of the criminal law aiding crime is the applicable law violation.
さらに、中国人の不法就労に対して、内容虚偽の雇用契約書の提供を理由とした刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
In addition, for the illegal employment of Chinese, the application of the criminal law aiding crime that was the reason the provision of content false employment contract is the applicable law error, was claimed to be unfair, the Tokyo District Public Prosecutors Office is the "theory the is dismissed as ".
それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政によって、多くの外国人に対する恣意的な処分が、国際的な人権侵害問題に発展したのです。
So, the problem becomes larger as seek support in the international community, I and Chinese, as well as Filipino, Immigration Control Act violations for a number of foreigners, including the past against (illegal employment), by the illegal administration of justice, many arbitrary disposal of against foreigners, it was developed to international human rights violation issue.
中国人4人の正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。
不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。
Chinese four principal will not allow the illegal employment, but illegal employment is not satisfied, the only foreigner.
Illegal employment is what illegal employment is satisfied because there are businesses to hire foreign nationals want to work illegally illegally. It is exactly the same logic as the Anti-Prostitution Act. Thus founding spirit of the "illegal employment conducive crime" is I think that I can understand.
私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで、入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば、不法就労は成立しませんので、雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。
My argument is, any business who employ foreigners not eligible to work, without your reproof, are not disposed of in Immigration Control Act defines "illegal employment conducive crime". If so, since the illegal employment will not be fulfilled, it is not guilty without you blame foreigners who were hired. And is that the absence of any assisted person.
また、不法就労に対して、事実は別として「内容虚偽の雇用契約書」を提供する行為が、在留資格資格の取得を容易にしたから日本に在住できたので、犯罪ができたとの理由での、不法就労に対するほう助罪適用は、適用法違反であることは明白です。
In addition, with respect to illegal employment, for reasons that the act of providing "content false employment contract" Apart from the fact that you've been living in Japan since to facilitate the acquisition of the status of residence qualification, could crime of, aiding the crime application to illegal employment, it is clear is the applicable law violation.
詳しくは後述しますが、入管法は在留資格の種類と活動範囲を定めていますが、在留資格の付与条件は法律で定めておらず、在留資格の付与条件は、諸般の情勢の中で、日本国の国益に反しないように非公開で法務大臣の裁量で交付するものですので、一国民が法務大臣の裁量権を超越することはできません。
For more details, but later, the Immigration Control Act has specified the type and scope of activities of the residence status, grant conditions of the status of residence are not required by law, grant conditions of residence status is, in the various factors of the situation, because it is to be delivered by the Minister of Justice of discretion privately in a manner that does not violate the Japan's national interests, it can not be one people to transcend the Minister of Justice of discretion.
また日本におられるように(入国許可)するのは、法務大臣ではなく外務大臣です。これも非公開の基準で、外務大臣が裁量で決定することであり、一国民が外務大臣の裁量権を超越することはできません。
As also folded in Japan (entry permit) to is the Minister of Foreign Affairs, not the Minister of Justice. This is also the reference of the privately held, is that the Minister of Foreign Affairs is determined at the discretion, it can not be one people to transcend the discretion of the Minister of Foreign Affairs.
法務大臣が在留許可証を交付しても外務大臣がパスポーに証印をしないことは珍しいことではありません。これに対して理由の開示は一切ありませんし、意義は一切認めていません。よって在留許可を容易にしたとはいえません。
Minister of Foreign Affairs even if the Minister of Justice to issue a residence permit does not mean that it is unusual not to indicia on the passport. Disclosure of reason against this is to not have any, significance is not recognized at all. Therefore, not a facilitated the residence permit.
したがって、正犯が仮に、内容虚偽の雇用契約書を提出して在留資格を取得したとしても、不法就労とは因果関係は切り離されており、これには法務大臣が行政処分として在留許可を取り消し国外退去させる規定を入管法に定めております。
Therefore, the principal is if, even to get the status of residence and submit the contents false employment contract, and illegal employment are cause-and-effect relationship is disconnected, cancel outside the residence permit as the Minister of Justice administrative sanction to this we implemented regulations to dismiss the immigration Control and Refugee Recognition Act.
さらに国際社会が注目しているのは、日本におられるようにしたから犯罪ができたと断定するのは外国人に対する偏見である侮辱であり、大きな差別であります。
In addition the international community is paying attention, since was to be folded in Japan to conclude that was able to crime is an insult is a prejudice against foreigners, there are a large discrimination.
前記したとおおり、不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。
Cage you to have said, abetting crime application of the criminal law against illegal employment is a criminal act by the applicable law violation. Police officers, prosecutors, crime of the judge found that a "false accusation" of the Penal Code, is a "special official misconduct crime".
「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。
"Special civil servant abuses crime" is a crime to abuse his or her authority, arrested others, established by captivity. For crime configuration requirements applicable for special civil service authority abuse crimes,
① it mainly is a special civil service, ... the fact police officers, prosecutors, and judges.
② people arrested and imprisoned the thing, has been arrested and imprisoned as a fact ....
③ it has abused its authority, and establishment by. ... I whether or not abuse their authority,
Abuse and, by exercising the authority on the duties illegally, making the means and methods, as well as assault, intimidation, legal, de facto, to the extent that no choice but to accept the result with respect to victim as long as they can squeeze the freedom of decision it has been a sufficient.
職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。
私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。
But is ex officio, for example for the police officers, Code of Criminal Procedure (1948 July ten days law one hundred and thirty first issue) Chapter investigation Article 189
Police officers, respectively, in accordance with the provisions of other laws or the National Public Safety Commission or Prefectural Public Safety Commission, perform the duties as judicial police officials.
○ 2 judicial police officials, when he or she considers that a crime, shall investigate the offender and evidence.
I, until now many times, crime came stated that it is not Shiryo.
Why crime is not Shiryo? It is because it is arbitrary applicable law violation.
So, the fact of illegal applicable law violations that crime is not Shiryo, is why are stated in detail.
Without the need for deliberate, there is a willful negligence of at least the law as an expert.
"Special public servants did not know the law" is not allowed.
告訴状、告発状の告訴事実にに記載のとおり、不法な内容嘘偽(適用法違反)の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。
Complaint, as described in the fact accusation form of complaint, you have to squeeze the freedom of decision-making by, for example, presented an arrest warrant for illegal content Usonise (applicable law violation) exercise their rights on the job.
Since the special civil servant abuses crime does not require a deliberate, this obvious illegal act, because it is abuse of power, the crime is established.
虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放をも認めず満期釈放されました。共犯とされた中国人も罰金や懲役刑(執行猶予)を受けております。
False accusation is, in order to undergo the punishment or discipline to others, and the contents of the act of a false complaint.
Deliberate offenses, the purpose offense, you must have "the purpose of subjecting the disposal of criminal or disciplinary in person." In fact, I am fine of 1 million yen, received a prison of prison a year and a half, has been maturity released without also found a parole. Chinese has been the accomplice also has received fines and imprisonment the (probation).
また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。
In addition, the prosecutor, mandate, there is no reason you do not know the crime configuration requirements and Immigration Control Act, complaint, accusation like refunded by reason of the act is no longer confident of organized crime.
入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です。
Immigration Control Act is, in a manner that does not violate the international law only the equality and foreigners under the law by arbitrarily disposal, as well as foreigners who work illegally, "illegal employment conducive crime of both punishment provision the employer strictly we have been punished with ".
However, because they are not disposed of even operators in the "illegal employment conducive crime" in this case, rather than equality under the law, it is arbitrarily violation of international law because it was criminal dispose of the only foreigners.
不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。
Because it does not dispose of the business who have employment illegally, foreigners were working illegally must also be acquitted.
That is, because I did not illegal employment, but there's no even the assisted person.
告訴人が収監された警視庁の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。
多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、刑事処分せずとも国外退去させられるので、入管送りで国外強制退去です。
問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者の不法就労です。正規の滞在資格は、多くの場合、国際法に反して、外国人だけを、法の下での平等に反して罰金刑などで刑事処分をして、恣意的に国外退去をさせているのです。
Tokyo Metropolitan Police Department of the jail where the complainant has been imprisoned, had been flooded in the arrests of illegal employment. Illegal stay for more than 10 years is not uncommon.
In many cases, because it does not dispose of without even arrested for illegal employment conducive crime the employer by the information, among the foreigners was illegal employment, illegal immigrants, because even without criminal punishment be deported, in immigration Feed It is outside the country deportation.
Problem is the illegal employment of regular residents to stay in, such as student visa.
Immigration status of legitimate, in many cases, contrary to international law, the only foreigner, etc. fined contrary to equality under the law and the criminal punishment, it is arbitrarily to the deportation is.
さらに悪質なのは、この事件では、法の下で公平、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。
Further malicious thing is, in this case, fairness under the law, and without Hansen in international law, in order to criminal punishment in arbitrarily imprisonment the only foreigner, alternative to aiding's "illegal employment conducive crime" aiding the cooked up a person. Here, there is a vicious of this incident.
訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。
Shown in the cause of action, act to say that provided the contents of false employment agreement, apparently regardless of the illegal employment, we refer to the aiding the act of 4 visa cancellation of Article 4 of the Immigration Control Act 22.
Since the Minister of Justice has granted by the Ordinance of the Ministry of the criteria at the discretion, status of residence by false documents submitted, it stipulates that to cancel the status of residence as administrative disposition of the Minister of Justice. Therefore it pointed out that counts, regardless of the illegal employment is the applicable law violation.
虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。
For example, by submitting a false document, the disposal of 4 Eligibility cancellation act of Article 4 of the Immigration Control Act 22, as can be seen in the deported by the Minister of Justice, grant of the status of residence, rather than the provisions of the law, since it is those granted by the Minister of Justice of discretion, it is because contrary to the logic of the law to criminal punishment. So it has been with the administrative punishment of deportation by the Minister of Justice of discretion.
憲法31条の罪刑法定主義により、何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。
The legality principle of the Constitution Article 31, it does not imposed the punishment unless they are in any person was enacted by the National Assembly law.
判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令(入管法細則)でも、関連する大学等の卒業資格を定め、日本人と同等の給与を受け雇用されることです。
In the ruling, but the act that provided the contents of false employment contract is to facilitate the acquisition of residence status, grant conditions of eligibility is not the provisions of the law, but is the only guideline Ordinance (Immigration Control Act bylaws) , established the diploma of universities involved, is to be employment received the equivalent of the salary and the Japanese.
交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。
Grant conditions is a privately held, for the status of residence to have delivered by the Minister of Justice of discretion, not the act that provided the contents of false employment contract has been to facilitate the status of residence.
Submission of the employment contract is not calculated by the section chief notification. To criminal punishment in the criminal law aiding crime to obtain the status of residence as to facilitate, it is illegal there is no basis of law to the provisions of Article 31 of the Constitution.
国際社会の皆さん!
一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。
Everyone of the international community!
Some of the lawyers, the basis of the training at the Legal Research and Training Institute, because the perpetrator is imprisonment, and would be unfair, and would be unreasonable, is what if because even good for reasons of aiding the act assisted crime is said to hold settlement . This is to say that it is justice of Japan.
Again, this country, because it is does not seem to be governed under the law, and one of the Japanese, but it will say that it is "theory", I thought I, here, applicable law violation to sort out this problem you insisted.
法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑で処分して国外強制退去してきたのです)
・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
正犯が無罪であれば、刑法幇助罪は成立しません。
In the logic of the law, principals were working illegally, since the businesses that were illegal employment is innocence, principal is not guilty. (To dispose of it is illegal conventional fines I've been outside the country deportation)
But ... there are no persons were illegal employment, there can not be there are only those who have illegal employment.
If the perpetrator is not guilty, criminal law aiding crime will not be fulfilled.
ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
Here, to a problem, illegal employment is, in the same way as the Anti-Prostitution Act, is a truism to establish because there is business to be working illegally. You must pursue this thing.
法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!
Equality under the law, contrary to international law, only foreigners were allowed to illegal employment is, why, subject to criminal punishment of fines and imprisonment, is whether is be deported!
And, it is whether any against acts that are not in sin, is applying the criminal law aiding crime in general terms!
一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。
As soon as possible, in compliance with international law that the National Assembly has ratified, is governed under the enacted law in the National Assembly becomes a country to be punished, because it insisted that the fundamental human rights of the people and the world people are respected, please listen.
日本政府へ名誉の回復と損害賠償を求めて抗議しましょう!
Let's protest seeking recovery and damages of honor to the Japanese government!
Ⅰ.総論 General statement
Penalties for illegal employment of the Immigration Control Act, foreign nationals were working illegally in the "illegal employment sin", it is defining the business who was working illegally to dispose of "illegal employment conducive crime".
本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
Although the original should be completed in applying this law, contrary to the legislative intent of the National Assembly, the only foreigner without punish operators, arrested imprisoned illegally, arbitrarily to carry out criminal punishment in the illegal employment sin is illegal contrary to international law.
また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。
In addition, in this case, refers to the aiding the act of no visa cancellation of any causal relationship to the illegal employment, since the application of the assisted crime of criminal law, is the illegal administration of justice contrary to Article 31 of the Constitution.
当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。
In our case, judicial officials and the collusion with mass media information operation, but the people to public relations as arrested since the act prescribed in the "illegal employment conducive crime", abetting crimes against the indictment is murder apply the same way as, for the illegal employment of the immigration Control Act, in the foreigners built the principles theory to insult foreigners that always crime if the stay in Japan, if wind blows cooper is lucrative reasoning, general abetting the crime of criminal law is the law we have been abused.
不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
Business who was working illegally in without your reproof, foreigners who were forced to work illegally, contrary to international law, arbitrarily, are criminal punishment in the "illegal employment sin", it has become the country deportation.
Illegal employment is not the operators, has been followed by any not be punished situation, this is international law is prohibited, is arbitrary act. This is not a country that is governed under the law. Also not a country that is in compliance with international law.
世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外強制退去させる人権侵害を加えているのです。
Among the developed countries of the world are suffering in the immigration issue, the Japanese government is also now, for the people around the world not only the Japanese, in an illegal way, by the addition of human rights violations to be outside the country evicted in the criminal I have.
私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。
In my case and the Philippines embassy incident, because of aiding acts of "resident status revoked" no relation whatsoever with the illegal employment against illegal employment, we apply the aiding the crime of criminal law to me and diplomats . Exactly are you the same thing with North Korea. Japan what, must be in a country that is governed under the law.
不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。
Against illegal employment, the National Assembly, in order to protect the Japanese employment opportunities, and punish foreigners in illegal employment crime, for aiding-promoting action of businesses, et al., Article 2 "illegal employment of the Immigration Control Act 73 as a special law It has established a conducive crime ". The National Assembly, must Tadashisa the judicial administration to ignore the legislation does not attempt to rectify.
事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。
For an overview of the incident, please refer to the attached "Immigration Control Act violation (assistance) incident summary memo".
当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、
与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、
与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
This incident, abuse abetting crime of general law, the Constitution Article 31, to "any person, unless they are in the procedure established by law, the life or freedom of the deprived, or other not be liable to a penalty." contrary,
Grant conditions of eligibility, despite being granted by the Minister of Justice of discretion privately, documents required to provide the Gotoki manager notification is to conclude that the easily obtained the status of residence because it is false, but ... ... it is false whether or not obtained submitted to the status of residence documents as a separate,
It is not the illegal employment (qualification outside activities), which acts within a given residence status,
Acts to work in the given status of residence outside despite an illegal employment (qualification outside activities),
何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
There is no causal relationship at all, because I so as to be folded in Japan and was a criminal act (illegal employment), we have to apply the criminal law abetting crimes against illegal employment in reason to insult the human rights of foreigners.
法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。
The provisions of the law, refers to the law that was enacted by the National Assembly (in the case law, including regulations that were established by the local council).
事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、
裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。
Without punishment by the information a business person, in an attempt to punish the only arbitrarily foreigners, in collusion with the media, to trick the international law, the people look like and arrested the assisted person in illegal employment conducive crime,
In the back, to exploit that citizens and foreigners ignorant to Immigration Control Act, instead of the business who was working illegally, the general law in criminal law aiding crime that concoct the assisted person against illegal employment, have to apply the illegal employment sin you.
在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。
Grant conditions of residence status despite being given at the discretion the Minister of Justice rather than the provisions of the law, because we provide the contents false employment contract, the residence status of the technology and the humanities international can be easily obtained It was. Since the visa was obtained was able to stay in Japan. Now that you have lived in Japan I was able to illegal employment. As, we abuse the criminal law aiding crime in the cause-and-effect relationship in any way have nothing to do with illegal employment, is illegal out of the logic of the law.
あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。
If it were, by law, as provided in the employment contract is an absolute condition of the residence qualification, but has been with the application basis of criminal law aiding crime, for the grant conditions of the status of residence, there is no provision in any way in the Immigration Control Act [GR].
唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。
Only, in the Ordinance (bylaws), the Minister of Justice has specified the diploma of the universities (Education) as a condition for giving the status of residence of technology and humanities international at the discretion. Therefore filings of duty is the "diploma" to prove the educational background.
However, because it gives the status of residence at the discretion even though untrue and with this, you can not only to administrative penalties of visa cancellation.
起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。
Was written in the indictment, "the contents false employment contract", which has cooperated with the smooth operation of the immigration administration so to submit in the section chief Circular not be required to submit by law, to the provisions of the law in it can not be said that absolute documents without residence qualification, also because the delivery condition itself is what is granted by the Minister of Justice of discretion in a non-public, in the light of the provisions of Article 31 the Constitution, and to facilitate the acquisition of residence status reasons, not the offer documents about impose punishment.
This is a self-evident truth from the fact that as the administrative punishment of Eligibility cancel false documents submitted act by the Minister of Justice of discretion.
在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。
Eligibility is intended that Japan nation gives to foreign individuals, but to the employment restrictions in the status of residence, work location is not a company of providing employment contract, where the company, this is a freedom to work in organizations and immigration explains, after the Minister of Justice has given the status of residence to foreigners, to deliver the employment contract, the company that entered into an employment contract, has been teaching and not be able to restrain the work location of the alien .
入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、
当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。
正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
In the Immigration Control Act, as what to do if you got the status of residence by submitting false documents, but the Minister of Justice has established a provision to revoke the status of residence,
If working in jobs in the qualification, it is clear that not a illegal employment.
Perpetrator is, became the illegal employment is, because I worked in the status of residence outside.
不法就労の因果関係は、資格外の職で働かせた事業者の不法行為です。その処罰は、不法就労に対するほう助を含めた助長行為として、入管法73の2条で処罰規定があるので、一般法の刑法ほう助罪よりも優先されるもので、刑法幇助罪の適用は法の論理に反することは明白です。
Cause-and-effect relationship of illegal employment is the tort of business who has worked in the capacity outside of the job. The punishment is, as conducive act, including aiding against illegal employment, because there is a punishment specified in Article 2 of the Immigration Control Act 73, intended to be priority than criminal law aiding crime of general law, of the Penal Code abetting crime apply the law it is clear that contrary to logic.
入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。
In the Immigration Control Act, for illegal employment act, it is defined to be fairly disposed of in illegal employment crime and illegal employment conducive crime.
In addition, for the false documents submitted, because the thing that the Minister of Justice has granted at the discretion of the status of residence, has been specified that the Minister of Justice to the submitter and the person who has the aiding and abetting in the administrative punishment of deportation.
以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。
Thus, the status of residence revocation action and illegal employment act, will be proven to any that there is no cause-and-effect relationship.
Ⅱ.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
Cause-and-effect relationship of abetting the crime application is intended to insult the human rights of foreigners.
不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。
Without applying the "illegal employment conducive crime", which is defined as aiding, promoting action against illegal employment, to forcibly apply the criminal law aiding crime, provision of content false employment contract is the acquisition of the status of residence easy in, and was able to live in Japan. Now that you have lived in Japan, as was able to illegal employment, but the causal relationship between the offer and the illegal employment sin of contents false employment contract is obvious, ignore the special law, to ignore international law, to ignore the human rights, it is the abuse was a prosecution decision to aiding the crime.
国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。
The international community does not forgive absolutely, because I to be able to live in Japan for and was able to crime (qualification outside the illegal employment of) is a prejudice that always crime if caused to resident foreigners in Japan, aiding It is malicious discrimination against arbitrary foreigners who abuse a crime.
こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、
If forgiveness a causal relationship of these assisted crime, provision of content false employment contract is to facilitate the acquisition of residence status, I was able to live in Japan. Now that you have lived in Japan, as was able to murder, but would be a cause-and-effect relationship of the murder is obvious, but is terrible that is not allowed in the logic of the law,
取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。
既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。
Police interrogation, "the president, because the Chinese were illegal employment, ... Chinese but requires only abetting crimes against illegal employment is, when I was a murder, for murder, the'm aiding sin! Care I said put'll please me! ".
Already we have applied the "aiding the crime" for the murder. With the help of the international community, it must also pursue this thing.
外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
If you and uninteresting the Japanese to deal with foreigners equally, we apply the assisted crime are criminals. The root of the human rights violations, because is ingrained habit of arbitrary alien exclusion.
日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。
Also work in the status of residence as woven in Japan is, of course, there is no causal relationship between illegal employment (crime).
くどいようですが、
不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。
Verbose seems but,
It became the illegal employment is because you work in standing qualifications outside, that the causal relationship is a business who hire foreigners ineligible to work as defined in the illegal employment conducive crime is a self-evident truth.
又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。
In addition, even as to obtain a status of residence if the contents false employment contract, if you work in a range of status of residence is also truism that does not become illegal employment.
唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。
不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。
The only, What is clear is, the Minister of Justice in the Immigration Control Act, the alien to obtain a status of residence in the false documents has been defined as it is cancellation of residence status.
So will be applied even without the illegal employment, there is no cause-and-effect relationship is clearly illegal employment.
刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。
Are you with the administrative punishment instead of criminal punishment, since the status of residence was given at the discretion rather than the provisions of the law, to a criminal punishment, because contrary to the logic of the law, is as a government disposal of Eligibility cancellation at the discretion .
警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。
Police officers, prosecutors, judges, lawyers, and the grant of the status of residence by the Minister of Justice, entry permit by the Minister of Foreign Affairs of the (visa) to the same view, is he to grant equal Japan's residence status and the (entry permit) misunderstanding to have.
在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。
And the grant of the status of residence, entry permit (so is he in Japan), that indicia to the passport (entry visa) is a different thing, entry permit (stamp) is obtained to the passport even if resident status has been granted it is not possible to live in Japan if not.
入国許可は、法務大臣より在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。
Entry permit is, to foreigners to obtain a visa from the Minister of Justice, Minister of Foreign Affairs, which also intended to give at the discretion, but the status of residence than immigration has been granted, visa (indicia to the passport) is not obtained it is often the case.
入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。
Authorization criteria for entry visa even to not published, It does not reason disclosure of non-permission, it can not be challenged.
査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、パスポートなどが偽造でなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。
Visa have been listed on the home page as a non-permission of the reason is the general theory, if it is not, such as a fake passport, it can only be understood to correspond to the reason that does not contribute to Japan's national interests. I think this is the same in many countries, not only in Japan.
With no employment contract of the legal basis, helpless one Japanese who does not have the power is, affect the discretion of the Minister of Justice and Minister of Foreign Affairs, it was to be he a foreigner in Japan! It is self-evident truth that can not be asserted that.
真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。
True of diploma and content false employment contract, to submit any other documents, even if the application for residence status, upon examination to immigration officials, without permission of the court, such as it is necessary site inspections "of fact has given the investigation rights ", to exercise their authority, because the Ordinance grant conditions of duty technology and humanities international qualification in the diploma that provisions had been met, taking into consideration the various, at the discretion, legal the Minister is reasonable to guess that it has granted the status of residence.
入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。
Even if the job offer to join, that is often the case that you do not join, but was also in protest to cancel the visa status to immigration several times, granted the status of residence, which has given to foreign individuals, If it is within the qualification, is a freedom and try to commit anywhere, after the grant of immigration is resident status is, and can not be bound by the employment of foreigners, it had been teaching tightly.
それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?
So, when you cancel the joining job offer in the collapse of Lehman Brothers, it does not contact the immigration. Some of the lawyers, this time, than immigration, if it received a formal document of the spirit, but says that assisted crime is not approved, immigration is to answer such a case, the views of immigration in official documents what things?
仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。
If also submit the contents false employment contract, as well as to obtain a residence status of technology and the humanities international, to work within the scope of the status of residence is not an illegal employment. This is a self-evident truth.
不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。
Became the illegal employment (qualification outside activities) is, because I worked outside the given qualification. It is because was operators offer to work in the capacity outside. This also is a truism.
よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。
Therefore, contrary to the founding spirit of the illegal employment conducive crime, it is clear a crime of arbitrary applicable law violations to abstract the criminal law aiding crime
くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
Long-winded it seems, but at the discretion from the Minister of Justice, and that you have obtained the status of residence of technology and humanities international, there is no causal relationship at all with the illegal employment.
外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
At the discretion than the Minister of Foreign Affairs, and that to obtain entry visa (the visa) was able to live in Japan, there is no causal relationship at all with the illegal employment.
仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。
If you submit the employment contract is not the contents of falsehood, to obtain the status of residence, even if have to obtain the entry visa to Japan, is illegal employment if the illegal employment (qualification outside activities).
仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。
If if was the granting of status of residence with the contents false employment contract, the Minister of Justice since it is possible to cancel visa status by 4 of Article 4 of the Immigration Control Act 22, this is no causal relationship at all with the illegal employment.
入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。
For the Immigration Control Act is illegal employment (qualification outside activities), the foreigners who were working illegally in the illegal employment agents, equally the business who were working illegally in the illegal employment conducive crime, punishment defined so as not contrary to international law since it has a formed, without any punishment the business who was working illegally, it can not be said that equality under the law is to punish arbitrarily illegal employment sin the only foreigners allowed to illegal employment, international law is the act contrary to.
日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。
Japan, for many years, even now, arbitrarily to illegal employment of foreigners, if worse is convenient, you have to arbitrarily criminals only foreigners have been deported. Is a shameful act at all.
法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。
Police law is a professional, instead of aiding who prosecutors and judges is defined by the illegal employment conducive crime, hoaxes as accusations false assisted person against illegal employment with the fate and to provide the contents false employment contract ,
For foreigners, impose illegal employment crime as was the illegal employment received the assistance of the accusations false assisted person, also,
Against accusations false assisted person, applying the criminal law abetting crimes against illegal employment sin, although the common sense of the Japanese judiciary, said to nefarious criminal act in the international.
以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。
Thus, if there are no persons were allowed to work illegally to punish illegal employment conducive crime, to not even those who have illegal employment is self-evident in the sense (not guilty). Therefore, foreigners were illegal employment is not guilty. Then, it will not even aiding persons of any illegal employment (not guilty).
Ⅲ.終わりに At the end
警視庁の警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
取調べでの東京地検の検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
Tokyo Metropolitan Police Department of the police officers are approaching the confession as "the general theory in Mitomero".
Tokyo District Public Prosecutors Office of the prosecutor in the investigation is "I I great, fine if Mitomere, unless imprisonment recognized" and forced to confess to say.
Generally speaking, etc. to criminal punishment, but not the administration of justice of the state to advocate freedom and democracy, unfortunately this is the Japanese judicial realities
そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。
And, so as not to function the prosecution Committee to review the prosecution of non-prosecution act, by exploiting the prosecution monopoly principle, without the non-prosecution of the indictment, complaint, the crush as non-acceptance is the prosecution administration of Japan is.
公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なるファミリーネームでの振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。
Also in the trial, the public prosecutor, as established that there was a deliberately aiding, transfer payment in the "Kin" is a family name to the Refco Inc., asserts that it from "gold tactics".
Chinese, these gold cash is common sense. Let alone to carry out the transfer person's name in the bank transfer in the "Kin of only last name," asserts that 100 percent no.
Chinese is always the first and last name is in the set.
しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、日本国憲法31条のもと、法律論で追及しているのです。
However, I am not such a fact relationship, Japan is governed under the law, to protect the fundamental human rights, including the foreigners, so that the country to comply with international law, the Constitution Article 31 of also and, we are pursuing in the law theory.
くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。
Although tedious it seems, in the Immigration Control Act to define the treatment of foreigners, under the Constitution, to comply with international law is a treaty that the National Assembly has approved is the proposition of the state.
日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。
Japan, for many years, contrary to the legislative intent of the National Assembly to comply with international law, administration of justice in the dictatorship, against illegal employment, contrary to international law, not punish the businesses that were illegal employment in illegal employment conducive crime to, arbitrarily the only foreigner punished with fines and imprisonment by the illegal employment sin, we have been deported.
この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
This incident, North Korea greater than the comfort women issue by the Japanese abduction issue and Japanese troops by the government, the number of foreign victims is enormous.
日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。
The Japanese government, in compliance with international law, apologized to foreigners who were arbitrarily disposed of, and to be promptly carried out the compensation and restoration of honor, that the international credibility of our country is damaged, causing piggybacked a big price to posterity I become.
日本で不法就労をして逮捕された外国人の皆さん!!
He was arrested for illegal work in Japan foreigners everyone! !
不法就労させた雇用者が「不法就労助長罪」で逮捕や刑事処分されずに、
外国人だけが、逮捕され罰金刑や懲役刑で刑事処分を受け、 国外退去処分にされた外国人は、
日本国憲法、日本法、国際法では、罪に問われることはなく、無罪です。
Without employer was illegal employment has been arrested and criminal punishment in the "illegal employment conducive crime",
Only foreigners, subject to criminal punishment by fines or imprisonment arrested, foreigners who have been in deportation disposal,
The Constitution of Japan, Japanese law, in international law, not be guilty, I am guilty.
日本政府へ名誉の回復と損害賠償を求めて抗議しましょう!
Let's protest seeking recovery and damages of honor to the Japanese government!
入管法違反事件における「特別公務員職権濫用罪」は、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。
特別公務員職権濫用罪の構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実(警察官、検察官、裁判官らです)
②職権を濫用したこと、
③人を逮捕・監禁したこと 、によって成立します。・・・・事実(1年と10日 留置、拘置されました)
残る課題は、職権を濫用したことですが、濫用とは、
職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、
法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に
意思決定の自由を圧迫するものであれば足りると考えられています。
犯罪理由では、
嘘偽の書類(内容嘘偽の雇用契約書)を堤出し、在留資格を得た外国人(中国人4人)に科される、
入管法「在留資格取消」(対処は国外退去処分)の幇助をした行為を指して、
中国人4人がした入管法違反(資格外活動による不法就労)行為に対し、
中国人4人に内容嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとする行為を、
犯罪と思科するとする行為は不法です。
にも関わらず、入管法「在留資格取消」の幇助理由で、
入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
刑法幇助罪の容疑だと嘘偽に逮捕請求等を申請し、内容嘘偽の逮捕状等で騙して、
逮捕、監禁することは、持っている職権の濫用である。
なお中国人は、嘘偽の書類(内容嘘偽の雇用契約書)を堤出したとして、
法務大臣より国外退去の行政処分を受けていない。
なお逮捕された(平成22年6月14日)後、
起訴される月の平成22年7月1日より施行された、
入管法改正では、在留資格取消に、
他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を作成、幇助したりした外国人は、
国外退去とする条項が追加されたことでもわかるように、
入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、
入管法事件を扱う特別公務員の職権濫用の犯意が明らかに故意でありことは明白である。
なお、不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、
入管法違反(不法就労)では、
不法就労した外国人を不法就労罪とする時は、不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、
平等に刑事処分することが、入管法の趣旨であることも、
入管法事件を扱う特別公務員は、適用法調査で知っているはずであり、
在留資格取消の幇助理由を、不法就労に対する幇助理由に使うことは、
犯罪事実のすり替えで、未必の故意であり、職権濫用の犯意は明白である。
特別公務員に対する「嘘偽告訴罪」も、「特別公務員職権乱用罪」と同じです。
犯罪が特定できないと言って、嘯くのです!
こう言う、検察官は追放しましょう!
警察官、検察官、裁判官は、身内を庇うより、
美しい日本にするために正義を出して内部告発をしましょうヨ!
悪が栄える例はないと言いますから、諦めずに戦いますよ!
特別公務員に自首する気持ちは、カケラもないのでしょうか!
この犯罪は国際法違反です!国際社会は、特別公務員の犯罪を許しません!
私は言ったでしょう「100年掛かっても争う」と!
悪が栄えた例はありません。
関係者は自首して、おとなしく縛に就きなさい。
東京地検などの告訴状を返送する書面を見てください!
東地特捜第4584号
平成26年5月14日
長野恭博 殿
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班
貴殿から送付された「告訴状」と題する書面(平成26年5月1日付け)を拝見しました。
告訴とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求めるものですから、
いつ、誰が、どこで、誰にたいして、どのような方法で、何をしたのか、
その結果いかなる被害にあったかなどについて構成要件に該当する事実を具体的根拠に基づき、
できるかぎり特定して記載していただく必要があります。前記書面から、
貴殿は、非告訴人らを特別公務員職権乱用罪で告訴する旨と拝察しましたが、
前記書面では、捜査・公判に関わった警察官、検察官、裁判官の各職務行為がいかなる根拠に基づき、
なぜ職務濫用に当たるとするのか具体的内容が判然とせず、
告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。
東地特捜第534号
平成26年6月6日
長野恭博 殿
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班
貴殿から送付された「告訴状」と題する書面(平成26年5月25日付け)を拝見しました。
前回も記載しましたが、前記書面では、捜査・公判に関わった
警察官、検察官、裁判官の各職務行為がいかなる根拠に基づき、
なぜ職務濫用に当たるとするのか具体的内容が判然とせず、
告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。
東地特捜第574号
平成26年6月27日
長野恭博 殿
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班
貴殿から送付された「告訴状」と題する書面(平成26年6月16日付け)を拝見しました。
前回も記載しましたが、前記書面では、捜査・公判に関わった
警察官、検察官、裁判官の各職務行為がいかなる根拠に基づき、
なぜ職務濫用に当たるとするのか具体的内容が判然とせず、法律の独自の解釈を記載しただけでは
告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。
東地特捜第683号
平成26年8月4日
長野恭博 殿
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班
貴殿から送付された「告訴状」と題する書面5通(平成26年7月14日付け1通、
同月22日付け2通、同月28日付け2通)及び「告発状」と題する書面1通(同月14日付け)を拝見しました。
前回も記載しましたが、前記書面では、捜査、取締り及び公判に関わった
警察官、入国審査官、入国管理局職員、検察官、裁判官等の各職務行為がいかなる根拠に基づき、
なぜ職務濫用に当たるとするのか、嘘偽告訴と主張する根拠等の具体的内容が判然とせず、
具体的証拠に基づかない主張を記載しただけでは告訴・告発の対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。
なお、今後も、これまでと同様な書面が当庁に送付されてきた場合は、
刑事訴訟法に規程する告訴・告発状としての取り扱いをせず、
かつ送付された書面等についても辺戻手続を執らない場合もありますので。ご承知おき願います。
東地特捜第704号
平成26年8月7日
長野恭博 殿
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班
貴殿から送付された「告発状」と題する書面2通(いずれも平成26年8月4日付)を拝見しました。
前回も記載しましたが、前記書面では、
捜査、取締り及び公判に関わった警察官、検察官、裁判官等の各職務行為がいかなる根拠に基づき、
なぜ職務濫用に当たるとするのか、嘘偽告訴と主張する根拠等の具体的内容が判然とせず、
具体的証拠に基づかない主張を記載しただけでは
告訴・告発の対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。
なお、今後も、これまでと同様な書面が当庁に送付されてきた場合は、
刑事訴訟法に規程する告訴・告発状としての取り扱いをせず、
かつ送付された書面等についても辺戻手続を執らない場合もありますので。ご承知おき願います。
平成27年 2月19日
長野恭博 様
法務省刑事局
貴殿から御書状を受領し、拝読いたしましたが、本件については、
個別具体的事件に関する事柄であると思科すされるため、当省では対応いたしかねることを御理解願います。
なお、受領した御書状のうち、起訴状、告訴状、告発状、
東京地方検察庁特別捜査部特殊直告班から貴殿に宛てた書面については、辺戻しさせて頂きます。
平成27年 2月26日
長野恭博 様
警視庁刑事部捜査二課
封書の辺戻しについて
貴殿から警視総監宛に提出された「告訴状」と題する書面について拝見致しましたが、
申告している犯罪事実が不明確で犯罪事実の申告とは認められませんので、書面は辺戻しさせて頂きます。
罪刑法定主義
〔憲法第31条〕
何人も法律の定める手続きによらなければその生命若しくは自由を奪われ又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の 「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、 生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する。
デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、
政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
本条に財産は明記されていないが、
判例は含まれると認めている(関税法違反被告事件)。
参考に
大日本帝国憲法
第二十三條 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ
〔憲法第39条〕
何人も実行の時に適法であった行為又はすでに無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない。
又
同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない。
関係情報
起訴状
(平成22年東地庁外領第6487、6624
平成22年検第17461、17462、29215、29216)
東京地裁判決
平成23年4月26日宣告平成22年特(わ)第1655号
控訴趣意書
平成23年7月27日平成22年特(わ)第1655号
東京高裁判決
平成23年9月22日宣告平成23年(う)第1055号
上告趣意書(告訴人)
2011年11月29日平成23年(あ)第1756号
上告趣意書(弁護人)
平成23年12月6日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年1月23日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(告訴人)
平成24年1月27日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(弁護人)
平成24年1月25日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年2月2日平成24年(す)第38号、第45号
告訴状
分割しての堤出も、返送されました。
公訴時効は7年です!じっくりやりましょう。
1.告発:警察官による特別公務員職権乱用罪&虚偽告発罪犯罪 2014年7月14日郵送
2.告発:職権乱用罪(不法就労罪&不法就労助長罪) 2014年7月14日郵送
3.告発:検察官による特別公務員職権乱用罪&虚偽告発罪犯罪 2014年7月22日郵送
4.告発:裁判官による特別公務員職権乱用罪 2014年7月22日郵送
5.告発:弁護士の(特別公務員職権乱用罪&虚偽告発罪犯罪)幇助罪 2014年7月28日郵送
6.告発:マスコミの(特別公務員職権乱用罪&虚偽告発罪犯罪)幇助罪 2014年7月28日郵送
7.告発:共犯とされた金軍学に対する警察官、検察官、裁判官、弁護士の犯罪 8月 4日郵送
8.告発:正犯4人に対する警察官、検察官、裁判官、弁護士の犯罪 8月 4日郵送
不法就労は、
働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるから不法就労者になるのです。
それで、雇用者を「不法就労助長罪」で厳しく罰していますが、
事業者と癒着した警察官、検察官は、
不法就労助長者を処罰したくないので、
「入管法違反幇助者」をでっちあげます。
不法就労の幇助理由として、
入管法違反幇助者には何ら罪にならない、
入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)を、
恣意的に、不法就労の幇助理由として、
入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
入管法違反幇助者は何ら罪に問われないものである。
この告訴理由に対して、 検察は、法律の独自解釈を記載しただけでは
告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
返戻しとなっていたのです。
被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、
嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
特定箇所は、入管法 の在留資格の取消し 22条の4の4項 のすり替えに尽きます。
これは、独自解釈ではありません!
書き方ではなく独自解釈というのであれば、
日本国の法の解釈に関する問題ですので、
検察官の資質不足若しくは職権の濫用ですので、
この問題から法務大臣等に告訴しなければなりません。
として今日に至っています。
今度は、どんな手段で、返送してくるのでしょうか?
検察も、職権で抵抗します。
3回めも不受理です。
告訴者を分離して、告訴を続けます。
分割は
1.告訴:警察官による特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪
2.告発:職権乱用罪(不法就労罪&不法就労助長罪)
3.告訴:検察官による特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪
4.告訴:裁判官による特別公務員職権乱用罪
5.告訴:弁護士の(特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪)幇助罪
6.告訴:マスコミの(特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪)幇助罪
7.告発:共犯とされた金軍学に対する警察官、検察官、裁判官、弁護士の犯罪
8.告発:正犯4人に対する警察官、検察官、裁判官、弁護士の犯罪
法律の独自解釈を記載しただけでは
告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
返戻し
<<今回>>
当事件全体を一括して告訴、告発して来ましたが、
1回の文書量が多く、時間的に理解しづらいと考え以後順に分割して再堤出します。
当事件は、事実関係ではなく、罪刑法定主義に反するものですので、
法律指摘だけを書くのは致し方ありません。
当告訴状は、警察官に関する告訴状です。
何ら犯罪行為をしていないのに犯罪だというので、
罪刑法定主義に反しているので、法律を指摘し、犯罪をしていないとして告訴書面としているのです。
警察官らは、明確に恣意的に適用法をすり替えて犯罪行為をしております。
明確に恣意的に適用法をすり替えている部分が、具体的な特定です。
特定箇所は、入管法 の在留資格の取消し 22条の4の4項 のすり替えに尽きます。
「内容嘘偽の雇用契約書」とは入管法では「嘘偽の書類」です
現在は「嘘偽の書類」が「不実の記載のある文書」になっています。
入管法は毎年、改正になっていますので、内容、表現が変わっておりますので、
2010年 2011年の表現は現在変更になっています。
第22条の4の4項 「虚偽の書類」 は 第22条の4の4項 「不実の記載のある文書」
に変更になっております(内容の変更)
独自解釈はいれておりません。
具体的に特定の仕方に、もし書き方があるならご教授下さい。
被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
これは、独自解釈ではありません!
独自解釈というのであれば、
日本国の法の理解に関する問題ですので、検察官の資質不足若しくは職権の濫用ですので、
この問題から法務大臣等に告訴しなければなりません。
在留資格の取消し第22条の4
入管法は毎年、改正になっていますので、内容、表現が変わっております
2010年 2011年の表現
第22条の4の4項 虚偽の書類
法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
①偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて
上陸許可の証印等を受けた場合。
②偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、
上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の
在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。
③申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。
例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。
④①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して
上陸許可の証印等を受けた場合。
本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、
申請者に故意があることは要しない。
⑤現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して
3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき
正当な理由がある場合を除く。)。
また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、
直ちに退去強制の対象となるが、
上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、
30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、
刑事罰の対象となる。
2014年現在は下記の表現になっています
第22条の4の4項 不実の記載のある文書
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
五 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二 の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7 法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
8 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
平成26年5月 1日
再提出日 平成26年5月26日
再提出日 平成26年6月16日
再提出日 平成26年7月14日
再提出日 平成26年7月22日
告訴状.告訴の趣旨
告訴人は、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、
日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」により、刑罰を科せられない。
以下の被告訴人の所為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪および刑法172条虚偽告訴罪に該当する者並びに刑法194条 特別公務員職権濫用罪の幇助罪および刑法172条虚偽告訴罪の幇助罪に該当する者と考えるので、被告訴人を厳罰に処することを求め告訴する。
一部を記載します
2.警察官の特別公務員職権乱用罪の犯罪事実
非告訴人の警察官らは、
告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で事前に、不法な逮捕状をとり、世田谷署において、平成22年6月14日11時半頃、持っているその権利(注1)を濫用し、告訴人に義務のない逮捕・監禁を行わせたものである。その後も、月島署に移送して逮捕監禁を続けたものである。
また、告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で事前に、不法な再逮捕状をとり、月島署において、平成22年7月3日頃、持ってその権利(注1)を濫用し、告訴人に義務のない逮捕・監禁を行わせたものである。その後も世田谷署及び荻窪署に移送して逮捕監禁を続けたものである。
何ら犯罪行為をしていないとは、
不法就労の幇助理由として、
告訴人には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)を、
恣意的に、不法就労の幇助理由として、
入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
告訴人は何ら罪に問われないものである。
嘘偽告訴(逮捕請求)の趣旨は、
告訴人は共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、
雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し正犯に渡した等の、
理由としたのである
不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。
告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、
入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。
被告訴人である警察官はこれを認めております。
しかし、警察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍学が共謀して作成し、
正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、
正犯が虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書)を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、
入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。
言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したして、
不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。
もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、
告訴人を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
しかし、犯罪の理由では、
日本人の告訴人には何の罪にも問われない
在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、
あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、
在留資格取消の理由を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。
そして、「犯罪があると思料するとき」として逮捕請求し、逮捕・監禁したものです。
非告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを東京地検へ送検して、
入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助として捜査、起訴、そして処罰させることです。
なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、
働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を
不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、
事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、
不法就労した外国人は犠牲者でもあるので
不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていた。
しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、
入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。
告訴人は、前記したように罪刑法定主義(注2)に照らして、
何ら「犯罪を犯罪を思科するとき」に該当しませんが、
非告訴人は持っている職務上の権限(注1)を不法に行使して、
告訴人には何ら義務のない逮捕請求をして逮捕・監禁をしております。
なお、公務員は職務を遂行するにあたり、
憲法99条(注3)により、公務員として憲法を守り擁護する義務があるので、
憲法31条の罪刑法定主義に沿い職務を行うことは義務であり、義務違反は職権の濫用でもあります。
(注1)
刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
第一章 捜査
第百八十九条 警察官は、それぞれ、
他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、
司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、
犯人及び証拠を捜査するものとする。
司法警察員は、司法巡査が有する捜査に関する権限を全て有する。
司法警察員が有する特別の権限としては、以下のようなものがある。
逮捕に関して
通常逮捕状の請求(刑事訴訟法199条2項)。
逮捕した被疑者の受け取り(同法202条、215条1項)。
被疑者逮捕時の犯罪事実の要旨・弁護人選任の告知、弁解録取、釈放・送致の決定(同法203条1項、211条、216条)
差押、捜索、検証令状の請求(刑事訴訟法218条3項)
証拠品の売却・還付(同法222条1項但書)
鑑定留置処分の請求(同224条1項)、鑑定処分許可の請求(同225条2項)
代行検視(同法229条2項)
告訴・告訴、自首の受理・調書作成(同法241条1項2項、243条、245条)
検察官への事件送致(同法246条本文、242条、245条)
捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。
一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)
(注2)罪刑法定主義
日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない
(注3)
日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
非告訴人および罪名
3.警察官の虚偽告訴罪(172条)の犯罪事実
非告訴人の警察官らは、
平成22年6月15日前頃、告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、
東京簡易裁判所へ嘘偽告訴(逮捕請求)したものである。
また、非告訴人の警察官らは、
平成22年7月3日前頃、告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
月島署に逮捕監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、
東京簡易裁判所へ嘘偽告訴(再逮捕請求)したものである。
非告訴人の警察官らは、
平成22年6月15日頃、月島署に逮捕監禁中の告訴人を、
何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、
東京地検へ嘘偽告訴(送検)ししたものである。
また、非告訴人の警察官らは、
平成22年7月3日頃、荻窪署に逮捕監禁中の告訴人を、
何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、
東京地検へ嘘偽告訴(追加送検)してしたものである。
何ら犯罪行為をしていないとは、
不法就労の幇助理由として、
告訴人には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)を、
恣意的に、不法就労の幇助理由として、
入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
告訴人は何ら罪に問われないものである。
嘘偽告訴の趣旨は、
告訴人は共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、
雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し正犯に渡した等の、
理由としたのである。
不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。
告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、
入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。
被告訴人である警察官はこれを認めております。
しかし、警察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍学が共謀して作成し、
正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、
正犯が虚偽の書類を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、
入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。
言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したして、
不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。
もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、
告訴人を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
しかし、犯罪の理由では、
日本人の告訴人には何の罪にも問われない、
在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、
あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、
在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。
そして、「犯罪があると思料するとき」として嘘偽告訴(逮捕請求)したものです。
そして逮捕後に、
「犯罪があると思料するとき」として嘘偽告訴(送検)したものです。
非告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを東京地検へ送検して、
入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助として捜査、起訴、そして処罰させることです。
なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、
働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を
不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、
事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、
不法就労した外国人は犠牲者でもあるので
不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていた。
しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、
入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。
非告訴人及び罪名
検察官に対する告訴状
平成26年7月22日
第3章.告訴事実
Ⅰ.東京地検の取調べ検察官検事徳永国大及びその検察関係者
2.特別公務員職権乱用罪の犯罪事実
非告訴人の検察官は、
告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
月島署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、
平成22年6月17日頃、持っているその権利(注2)を濫用し、不法な勾留請求を行い、告訴人に義務のない逮捕・監禁を行わせたものである。
そして、上記の勾留請求に対し、弁護人は、拘留取消の請求を東京地裁へ請求したが、
平成22年6月24日頃、検察官は裁判官の意見の求めに対し、持っているその権利(注2)を濫用し、取消を認めず、告訴人に義務のない逮捕・監禁を行わせたものである。
また、告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
荻窪署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、
平成22年7月3日頃、持ってその権利(注2)を濫用し、不法な再勾留請求を行い、告訴人に義務のない逮捕・監禁を行わせたものである。
何ら犯罪行為をしていないとは、
不法就労の幇助理由として、
告訴人には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)を、
恣意的に、不法就労の幇助理由として、
入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
告訴人は何ら罪に問われないものである。
嘘偽告訴(拘留請求)の趣旨は、
告訴人は共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、
雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し正犯に渡した等の、
理由としたのである。
不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。
告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、
入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。
被告訴人である検察官はこれを認めております。
しかし、検察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍学が共謀して作成し、
正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、
正犯が虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書)を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、
入管法の在留資格の取消し(注1)(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。
言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、
不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。
もし在留資格の取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、
告訴人を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
しかし、犯罪の理由では、
日本人の告訴人には何の罪にも問われない
在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、
あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、
在留資格取消の理由を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。
そして、「犯罪があると思料するとき」として拘留請求し、逮捕・監禁したものです。
非告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを東京地裁へ送検して、
入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助として処罰させることです。
なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、
働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を
不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、
事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、
不法就労した外国人は犠牲者でもあるので
不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていた。
告訴人は、前記したように罪刑法定主義(注3)に照らして、
何ら「犯罪を犯罪を思科するとき」に該当しませんが、
非告訴人は持っている職務上の権限(注2)を不法に行使して、
告訴人には何ら義務のない逮捕請求をして逮捕・監禁をしております。
なお、公務員は職務を遂行するにあたり、
憲法99条(注4)により、公務員として憲法を守り擁護する義務があるので、
憲法31条の罪刑法定主義に沿い職務を行うことは義務であり、義務違反は職権の濫用でもあります。
非告訴人及び罪名
3.虚偽告訴罪(172条)の犯罪事実
非告訴人の検察官らは、
平成23年2月頃、告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、
東京地方裁判所へ嘘偽告訴(論告・求刑)したものである。
何ら犯罪行為をしていないとは、
不法就労の幇助理由として、
告訴人には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)を、
恣意的に、不法就労の幇助理由として、
入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
告訴人は何ら罪に問われないものである。
嘘偽告訴の趣旨は、
告訴人は共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、
雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し正犯に渡した等の、
理由としたのである。
不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。
告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、
入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。
被告訴人である検察官はこれを認めております。
しかし、検察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍学が共謀して作成し、
正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、
正犯が虚偽の書類を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、
入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。
言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、
不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。
もし在留資格の取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、
告訴人を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
しかし、犯罪の理由では、
日本人の告訴人には何の罪にも問われない、
在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、
あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、
在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。
そして、「犯罪を犯した」として嘘偽告訴(論告・求刑)したものです。
非告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを東京地裁へ論告求刑して、
入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助として処罰させることです。
なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、
働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を
不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、
事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、
不法就労した外国人は犠牲者でもあるので
不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていた。
しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、
入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。
非告訴人及び罪名
Ⅲ.控訴審での東京高検の検察官等の検察関係者
2.虚偽告訴罪(172条)の犯罪事実
非告訴人の検察官は、
平成23年9月上旬頃、告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
控訴審である東京高等裁判所での最初の公判冒頭で、保釈中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の犯罪人であるとして嘘偽告訴(公訴棄却を求める請求)をしたものである。
何ら犯罪行為をしていないとは、
不法就労の幇助理由として、
告訴人には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)を、
恣意的に、不法就労の幇助理由として、
入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
告訴人は何ら罪に問われないものである。
嘘偽告訴の趣旨は、取調べ及び東京地裁公判での検察官と同様に、
告訴人は共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、
雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し正犯に渡した等の、
理由としたのである。
不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。
告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、
入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。
告訴人を逮捕した警察官及び取調べ並びに公判の検察官はこれを認めております。
しかし、非告訴人である検察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍学が共謀して作成し、
正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、
正犯が虚偽の書類を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、
入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。
言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、
不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。
もし在留資格の取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、
告訴人を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
しかし、犯罪の理由では、
日本人の告訴人には何の罪にも問われない、
在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、
あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、
在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。
そして、「犯罪人である」として嘘偽告訴(公訴棄却を求める請求)したものです。
非告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを、
入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助として処罰させることです。
なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、
働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を
不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、
事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、
不法就労した外国人は犠牲者でもあるので
不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていた。
しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、
入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。
非告訴人及び罪名
最高裁上告では、憲法違反でなく適用法の誤りとして上告を棄却
何ら、罪を犯していないのに犯罪人にされたのです
最高裁は再審請求をしなさいと言いますが、そのためには警察官・検察官の犯罪を裁かなければなりません
罪名は虚偽告訴罪と特別公務員職権濫用罪です
刑事告訴しますが、東京地検特捜部は職権を濫用し、告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません として受理しません。ここでも職権濫用です
日本を法による支配される国にするには、諸外国の支援が必用です
公訴時効は7年です!警察官の逃亡を許すな
告訴人は、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、
日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」に照らしてり、幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
したがって、なんら罪を犯していないので刑罰を科せられないものである。
以下の被告訴人の所為は、
刑法172条虚偽告訴罪および刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、
被告訴人を厳罰に処することを求め告訴する。
日本の警察不祥事(ウィキペディア)
日本では最も問題となる警察不祥事に、
警察組織すべてが関わっているとみられている
捜査報償費の私的流用等に代表される裏金・不正経理問題がある。
なお、過酷な検挙ノルマに原因する検挙報告捏造や裏金作りの問題は
1980年代から指摘され続けている。
退職した元・警察官による告発本も著され(松本均、幕田敏夫など。第三書館による)、
はては現職の警察官が告発したところ、
問題の表面化を恐れた上層部によって閑職に追いやられ、
訴訟を起こす事態になった(愛媛県警察の仙波敏郎による体験)。
誤った犯人の断定が行われると指摘される。
捜査担当者にとって都合の良い証拠のみの採用・都合の悪い証拠の隠蔽,
捏造や自白の強要なども冤罪の原因となるとの意見もある。
また、一般的に警察官の特権として拳銃・警棒・手錠などで武装しているが、
それらの装備品は好奇心や犯罪の目的のために狙われている。
本来、治安を守るための武器が奪われ、犯罪に使われるのは大変な失態であるとされる。
1974年に韓国の大統領に向けられた銃は日本の派出所から盗みだされたものであった(文世光事件)。
捜査途上で世論を誤った方向へ誘導するため、
事実と異なる情報をマスメディアなどに公式・非公式に流すこともある。
捜査途上で世論を誤った方向へ誘導するため、
事実と異なる情報をマスメディアなどに公式・非公式に流すこともある行為は絶対に許せません!
警視庁や検察には罪刑法定主義の考えはありません
特高警察は一般論で逮捕・取調べ・送検
特別高等警察とは、高等警察のうち、
特定の行為・運動の取り締まりを目的として設置される警察組織です。
第二次世界大戦前の日本において、主要な府県の警察部に設置された秘密警察である。
略称は特高警察、特高などと呼ばれていました。
警視庁組織犯罪家の司法警察官の取調べは、
「桜田門をナメんじゃネエ!」「一般論で認めろ!が口癖です。
一般論で送検するのは北朝鮮と日本くらいでしょう!
特高検察は恫喝で起訴
東京地検の検察官は、
「私は偉いのです!誰が貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか!」
「認めれば罰金!」
「認めなければ懲役刑!」
が口癖です。
何で、こんな理不尽な要求に迎合しなければならないのか!
家に帰りたい気持ちはありますが、
やっぱりNOです!
すると、
最後は、「えーい刑務所に送ったる!です。
勿論、刑務所に送られました。
戦前の特高です。日本は軍国化しているのです!
裁判は易です
裁判は、事実関係の故意論です。
なんでこんな裁判をしているんだと思います。
事実関係でも、唯一の証人は、
検察官の調書を完全否認します。
でも、裁判官は、
検察官の調書を完全否認したのに、被告に怯えていたとして採用しません。
このことも公判で、弁護人が、表情がこわばっているようですがと念をおして確かめています。
これに対して証人は、表情の硬さは認めますが、
事実は、はっきり言ったはずだと証言します。
公判というのは、誓約書に署名をして、
宣誓して証言するのです。
嘘を証言すれば、偽証罪です。
でも、結論ありきの裁判官は、
密室での供述調書を採用するのです。
だから警察、検察の可視化は絶対に必要なのです!
このような易者(顔相)の裁判官がいるので、
裁判所の法定でも可視化は必要です。
法の下で支配する美しい日本にするために
この事件では、敢えて「事実関係」を争いません!
争う必用がないのです。
そもそも、訴因そのものが最高裁も認めましたが、
嘘偽で、適用法誤りなのです。
検察が言う、内容嘘偽の雇用契約書を作成して渡したとしても、
入管法の在留資格の取消し 22条の4の4項 に対する幇助です。
訴因に書かれた幇助事由は、入管法の「在留資格取消」事由です!
正犯は「在留資格取消」処分をうけていません。
仮に、「在留資格取消」を受けたとしても、罪刑は国外退去処分です。
したがって、その幇助をしたとしても、日本人を国外退去にできません!
だから警視庁は、「一般論で認めろ」と言うのです!
そして検察官は、「私は偉いのです」
「認めれば罰金!認めなければ懲役刑で刑務所におくると言うのです」
日本の国会で作られた日本法を完全に無視するのです!
もちろん、私は、誇りある美しい日本の日本人です!
刑務所を選択しました!
そして今、美しい日本にするために戦っているのです。
味噌糞一緒のでっちあげで犯罪人にするのは無茶苦茶です
訴因は「在留資格取消」の刑法の幇助罪ですが、
裁くのは、「資格外就労」に対する刑法の幇助罪です
「資格外就労」に対する幇助罪は入管法の「不法就労助長罪」です
働く資格のない外国人を雇用するから、不法就労できるのです
入管法の趣旨は働く資格のない外国人を雇用した者を「不法就労助長罪」で処罰するようにしています
日本の司法制度を崩壊させる国家犯罪です!
罪刑法定主義の意味
日本国民は、憲法の罪刑法定主義
(ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう)により
法律でのみ刑罰を受けるのです。
手口は、正に戦争中の大本営発表とまったく同じです
ここで、警察、検察は、
国民や政治家の法律に対する無知を利用するのです。
NHKをはじめマスコミの多くは
警察の虚偽情報に加担し罪刑法定主義を無視したのです。
正に戦争中の大本営発表とまったく同じです。
罪刑法定主義とは程遠い内容虚偽の罪名です
逮捕理由および訴因は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。
と因果関係を新たに創出し、法律をでっち上げるのです。
まさに従軍慰安婦問題と同じ発想です。
そして、目眩ましに刑法の幇助罪を適用するのです。
刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
権力をもつ犯罪者は聞く耳を持ちません。
警察、検察が言うように、
不法就労者(正犯)が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、
新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。
いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
それは、それは詳しく規定を見なおしています。
それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。
入管法に(犯罪構成要件を満たす)規定があれば、
特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
これは法律を勉強した者は誰でも知っています。
法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
罪名は入管法の「在留資格取消」処分です。
罰則は、国外強制退去です。
日本人に対して「在留資格取消」の幇助規定はありませんので、
刑法の幇助罪は適用可能です。
しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
ですから、ソフト会社経営の社長には、
内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
訴因が主張する刑法の幇助罪は適用できません。
彼等4人が、「在留資格取消」処分を受けたとします。
「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
つまり、日本から強制的に退去させるのです。
刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分です。
そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
もちろん行政法で、そんなことはできませんので、この企ては失敗です。
このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
不法就労助長罪の雇用主を逮捕したくないので、
第三者を犯罪者にして、目眩ましをしたのです。
企ては失敗ですが、
権力を持っているものが、グルになれば、法律に基づかなくとも罪にできるのです。
恐ろしいことです。北朝鮮並です。
これも従軍慰安婦問題を混迷させている本質と同じです。
日本は、やっぱり軍国化しています
気に入らない奴、
言うことを聞かない奴は、牢屋に打ち込むのです。
法律なんて、糞食らえです
反抗する奴は、政治家でもぶち込めるのです。
彼等は、日本をどうしようとしているのでしょう!
国会議員は責務を果たし、日本国民の生命・財産を守って下さい。
そうですか、貴方も自分の身が怖いですか!
軍国化の下で、政治家は怖くて何もしませんでした。
こんなことでは、ますます軍国化していきます。
この2010年の入管法違反幇助事件では、
共犯とされた中国人(延辺・延吉の朝鮮族)「金軍学」も犠牲になっています。
金軍学は延辺高校卒業後、延辺プロサッカー選手をしていましたが、
足を故障して退団し、日本にきていました。
父親は、延吉市の集中暖房技師で、共産党幹部と聞いています。
彼は不法就労の中国人から報酬をうけて、
内容嘘偽の雇用契約書を作成したことを認めています。
しかし、正犯は嘘偽の書類を提出して在留資格を受けたとして、
「在留資格取消」処分をうけていません。
又、仮に受けたとしても、逮捕後2010年7月から施行された、
他の外国人に在留資格申請に関する、嘘偽の書類を作成、幇助、教唆した者は、
国外退去とする罰則は、憲法39条により適用されません。
従って「金軍学」も日本国の国家犯罪である嘘偽告訴の冤罪であり、
名誉の回復と、正犯らより受けた報酬で取得した中華料理店の
財産(約1000万円)の回復を受ける権利があります。
中国政府は、日本政府の国際法に反する不当な行為について、
自国民の名誉回復と財産権の請求をしてください
私は在日中国大使館に3度の手紙とメールを出しましたが、握り潰されましたので、
在日中国人の方は、この事を中国国内の掲示版やSNSで拡散したり、または、
直接、習近平国家主席に近い政府役人にこの事実を伝えて、
日本政府の犯した犯罪被害より中国人民を救済するようにお願いして下さい
この入管法違反幇助事件は、司法関係者による、
罪刑法定主義を無視した基本的人権を侵害する非常に大きな問題ですので、
全世界の掲示版やSNSで拡散し、国連にも届き、日本政府に改善命令が行なわれ、
日本が法の下で統治される普通の国になるように支援をお願いします!